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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自己都合退社での職業訓練)

自己都合退社での職業訓練

このQ&Aのポイント
  • 派遣社員として勤務中の自己都合退社について、失業保険の待機期間がなくなるかどうか気になります。
  • 自己都合退社の合意書に記入する必要がありますが、入校前に提出できれば制限期間なしの失業保険給付が可能か確認したいです。
  • 今月15日に離職予定であり、入校の前日までにハローワークに必要な書類を提出できるか心配しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

質問者の方は待機期間と給付制限期間がごっちゃになっています。 まず手続きをした日から1週間を待機期間といいます、自己都合の退職の場合それからさらに3ヶ月を給付制限期間といいます、通常はこの合計された期間は失業給付は受けられません。 訓練校へ行くことで解除されるのは給付制限期間で、待機期間はどんな理由があっても失業給付は受けられません。 12月1日が入校日だとすると、例えば11月24日に手続きをすれば11月30日までが待機期間ですから翌12月1日より給付制限期間になります、給付制限期間は訓練校に行くことによって解除されますので12月1日から失業給付の対象になります。 ですから11月24日以前に手続きを済ませば入校日である12月1日以前に待機期間が過ぎてしまうので、12月1日から失業給付が受けられます。 もし11月24日を過ぎたらどうなるか、例えば11月28日に手続きをしたとすると、12月4日までは待機期間となるので訓練校に行っても12月1日から4日までは失業給付の対象にはならず、対象になるのは5日以降になります。 また11月30日に手続きをすれば、待機期間は12月6日までとなり、失業給付の対象になるのは7日以降となります。 そしてもし11月30日までに手続きが出来なかった場合は全く失業給付の対象とならず(つまり1円ももらえないということです)、場合によっては入学が取り消される場合もありますので、入校日までは手続きを済ませられるよう注意してください。

hiro098
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 自分的には待機期間と給付制限期間は理解してはいたのですが、文章構成時にごっちゃになってしまいました・・ごめんなさい・ とても参考になりました。ありがとうございました。