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自己都合で退社して職業訓練校に入学した場合の給付について
来年の3月15日に退社して4月10日からの2年制の職業訓練校に通う予定でいますが普通、会社を自己都合で退社した場合は失業保険を貰うには3ヶ月間の待機期間がありますが自己都合で退社して職業訓練校に入学した場合、給付はいつからされるのでしょうか?やはり最初の3ヶ月は貰えないのでしょうか?
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>3ヶ月間の待機期間がありますが 手続きをして7日間の待期期間があり、その後に3ヶ月の給付制限期間があります。 >給付はいつからされるのでしょうか? 職業訓練校で受講すれば給付制限期間でも支給されます。 そのためには給付制限期間に受講開始日(入校日)があればよいのです、受講開始日が待期期間に掛かってしまうと待期期間が終わるまで支給されません。 ですから質問者の方の場合は4月10日からと言うことなので、少なくとも4月3日以前に手続きをすれば、受講開始日から支給されます。 また手続きが受講開始日を過ぎてしまえば全く支給されません、手続きの為には離職票が必要です、離職票は速やかに処理するようにと決められていますが、会社によってはいい加減で離職票が送られてくるまで1ヶ月以上かかることがあります、そうなったら全く支給されなくなります(実際にそうなってしまった事例も結構ありますので)。 そうなると大変ですので、会社任せにしていないでこまめに会社に催促するようにして、なんとか4月3日に間に合わせるようにしてください。 それから受講終了日(卒業日)まで支給は延長されます。
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- lesskey
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回答No.1
同じよーな質問がありました。最初の給付制限が解除されるみたいですね。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1413217004