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失業保険期間中の年金を払ってないのですが催促が、、
約2年前に嫁が結婚退職により会社を辞め失業保険を貰っている間の3ヶ月間の年金を嫁は納めていません。 今は自分の扶養に入っているのでいいのですが3ヶ月間分の催促の電話が1ヶ月に1回は必ずきます。 確かトータルで25年以上の期間があれば嫁も年金を貰えるはずなのですが 最近の催促の電話で社会保険庁の人が (1)もしもご主人(自分)やあなたに何かあった時に遺族年金はでないかもし れません。 (2)将来、年金があなたは貰えなくなるかもしれません。 と脅し?を言われたそうです。 この失業保険を貰っている3ヶ月だけ納めなかっただけで実際にこのようなことがあるのですか? 3ヶ月納めなかったことによる不利益は何かありますか? 宜しくお願いします。
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- e-toshi54
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遡って適用されるのかどうかはわかりませんが、実際に収入がない場合、”免除”という制度があります。 全額とか、1/2とか。免除期間分は、後日の年金が減額されますが、支払い期間にはカウントされます。 小生宅は、家内(=無職)、長男(=学生)で、両名とも免除の申請をし、受け付けられています。
- aoba_chan
- ベストアンサー率54% (268/492)
社会保険庁本体ではなく、社会保険事務所の担当者だと思いますが、たまに不勉強な人がいるようです(委託してるのか、契約社員なのかな?) 確かに未納期間があると、いざというときに遺族給付・障害給付が支給されなくなる可能性はありますが、現在の条件は、保険料滞納期間が、全期間の1/3を超える場合や、「死亡したとき」や「障害にかかる初診日」のそれぞれの前月から過去一年間の間に未納がある場合等となっています。 naripon119さんの条件を見ると、多分これには該当しないでしょう。 しかし、老齢基礎年金については、未納となっている期間の額は反映されませんので、その分減額になります。 なお、未納の保険料は、2年たつと時効消滅するので、払い込みできなくなります。 まあ、そもそも払うべきものですし、督促を受けるのがイヤであれば、素直に払い込んだ方がすっきりするのではないですかね?
なんだかんだで将来”24年と9ヶ月”しか収めなかったら年金はもらえないですね。 先のことは分りませんので可能性としてはもらえないこともあります。 なお、未納期間があると”その分差し引かれた額”しかもらえないです。