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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:結婚後築いた財産の分配)

結婚後築いた財産の分配について考える

このQ&Aのポイント
  • 結婚後築いた財産の分配は法律で決まっており、一般的にはfifty-fiftyで分けるのが一般的です。
  • 夫が稼いでいる場合、結婚後に築いた財産は夫のものが多いため、公平ではないとの意見もあります。
  • 家事や育児の貢献にも価値があるとの主張もありますが、法律や裁判では通用しづらいとされています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akubi_m
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回答No.2

婚姻後に築いた財産を共有財産と言います。 民法第762条2項 「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。」 婚姻関係を解消する場合、共有財産を分配します。 これを共有財産の財産分与と言います。 民法第768条1項 「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。」 分与の方法は、分与対象の財産を築くための寄与度によって割合を決定します。 Webで検索される場合、「財産分与」「寄与」をキーワードにすると情報をたくさん得られます。 さて、共働きの家庭において、仮に財産分与の対象が3000万円として、夫の年収が1000万円・妻の年収が500万円とします。 単純に考えると2:1ですので、財産分与としてそれぞれ2000万円・1000万円となります。 従って、おっしゃるように必ず半分ずつとはなりません。 但し、専業主婦または専業主夫の場合は別です。 寄与分に従うと分与額が0になってしまいます。 専業主婦の場合、すぐに自分の生活を維持できるほどの収入を得ることは多くの場合難しいでしょう。 そのため、扶養的財産分与という考えを元に、半分が原則とされています。 専業主婦であっても、必ず半分と言うわけではありません。 例えば、婚姻後にマンションをローンで購入したとして、頭金に夫が相当な額を固有財産から支出した場合、マンション自体は共有財産となりますがその購入については夫の寄与分が認められます。 納得できるかどうかわかりませんが、扶養的な側面があること・専業主夫でも半分が原則であることを考えるとそういうものであると理解していただくしかありませんね。

AloneH
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 共働きより専業主婦の方が、分配が多くなるなんて実にオカシイですね。「分与対象の財産を築くための寄与度によって割合を決定」ということからも違反していますよね。法律というより、裁判所の慣習的な考えでそうなっているので、仕方ないということでしょうか?

その他の回答 (2)

  • toratanuki
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回答No.3

1/2ルールというのは、あくまで平均的な人たちです。 夫が、特別な職業の場合、6:4などもあります。 開業医・高額年俸スポーツ選手・株式投資家・古御門(リーガルハイ悪徳弁護士)などいろいろあります。

AloneH
質問者

お礼

回答有難うございます。但し、私は特別の職業の人たちは1/2でないというのは知っていました。そういう高給取りは1/2でなくても、1/10でも公平とはいえないケースが多いと思いますが、やはり女性に優遇した分配になるのでしょうね?

回答No.1

>単に運不運で仕方ないということでしょうか? 単に運不運で仕方ないということですね。

AloneH
質問者

お礼

部分的な回答ですが、有難うございました。