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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:育児休暇中の在宅副業)

育児休暇中の在宅副業

このQ&Aのポイント
  • 育児休暇中に在宅で副業を続けることは可能でしょうか?
  • 副業の給付金や社会保険料への影響はあるのか気になります。
  • 競業のアルバイト以外の副業に規定はありませんが、身内の手伝いは可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • origo10
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回答No.1

 以前、類似の質問にアドバイス(参考URLのご紹介)をしたことがあります。  参考になるかわかりませんが、URLをお知らせします。  育児休業給付については、育児休業している会社からの賃金等でなければ、育児休業基本給付金の減額等はないようです。  育児休業期間中の社会保険料の免除については、育児休業が継続していると認められるのであれば、支障はないのではないかと思います。  「育児休暇をとる勤めの会社は、競業のアルバイトは禁止していますが、その他については特に規定がありません。」とのことですが、二重就業等によるトラブルで育児休業している会社から懲戒処分や育児休業の取り消しをされると、「育児休業期間」でなくなってしまうので、育児休業給付や社会保険料の免除に影響が出てしまう可能性はあると思います。  会社の了解を得ておくことでトラブルを防げるのではないかと思いますが、事情を説明して会社に相談することは難しいでしょうか。 【参考?URL】 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4556517.html(類似質問) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20080111mk21.htm(育児休業中のアルバイト) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20090731-OYT8T00370.htm(育児休業中のアルバイト) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20081118-OYT8T00524.htm(一部就業と育児休業給付) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20060526mk21.htm(育児休業と社会保険料免除) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S49HO116&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法) ■雇用保険法第61条の4第1項  育児休業基本給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳(その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、1歳6か月)に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前2年間(当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。 ■雇用保険法第61条の4第4項  育児休業基本給付金の額は、一支給単位期間について、育児休業基本給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該育児休業基本給付金の支給に係る休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(以下この款において「休業開始時賃金日額」という。)に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(次項及び次条第2項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の100分の30に相当する額とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第三項中「困難であるとき」とあるのは「できないとき若しくは困難であるとき」と、同条第四項中「第二号」とあるのは「第二号ハ」とする。  一 次号に掲げる支給単位期間以外の支給単位期間 30日  二 当該休業を終了した日の属する支給単位期間 当該支給単位期間における当該休業を開始した日又は休業開始応当日から当該休業を終了した日までの日数 ■雇用保険法第61条の4第5項  前項の規定にかかわらず、第1項に規定する休業をした被保険者に【当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合】において、当該賃金の額に当該支給単位期間における育児休業基本給付金の額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額以上であるときは、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額から当該賃金の額を減じて得た額を、当該支給単位期間における育児休業基本給付金の額とする。この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額以上であるときは、同項の規定にかかわらず、当該賃金が支払われた支給単位期間については、育児休業基本給付金は、支給しない。 http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/siori2009-09-4.pdf(2~3ページ:愛知労働局) (http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines03.html(労働保険(労災保険・雇用保険)■雇用保険のしおり●育児休業給付(PDF):愛知労働局)) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%92%8d%4e%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=T11HO070&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(健康保険法) ■健康保険法第159条  育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%92%8d%4e%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=T15F00201000036&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(健康保険法施行規則) (育児休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等) ■健康保険法施行規則第135条第1項  健康保険法第159条の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。  一 申出に係る被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。)の事業所整理記号及び被保険者整理番号  二 申出に係る被保険者の氏名及び生年月日  三 事業所の名称及び所在地  四 育児休業等を開始した年月日  五 育児休業等に係る子の氏名及び生年月日  六 育児休業等を終了する年月日(以下「休業等終了予定日」という。) ■健康保険法施行規則第135条第2項  健康保険法第159条の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、当該被保険者が休業等終了予定日を変更したとき、又は休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、これを社会保険事務局長等又は健康保険組合に届け出なければならない。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%fa%90%b6%94%4e%8b%e0%95%db%8c%af&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S29HO115&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(厚生年金保険法) ■厚生年金保険法第81条の2  育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより社会保険庁長官に申出をしたときは、前条第2項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,289,25.html((4)育児休業期間中の保険料免除:全国健康保険協会) (4)育児休業期間中の保険料免除  「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に規定する1歳に満たない子または1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子を養育するための育児休業(労働基準法の産後休業期間は育児休業にあたりません。)、1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業制度に準ずる措置による休業(以下、育児休業等と言います。)をしている被保険者を使用する事業主が社会保険事務所に申し出ることにより、その育児休業等を取得している被保険者負担分及びその事業主負担分の保険料が免除となります。 ◎免除を受ける手続きと免除期間  育児休業等期間中の保険料免除を受けようとする事業主は、社会保険事務所に「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を提出します。免除となるのは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間です。  なお、休業終了予定日前に当該育児休業等を終了した場合は、「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了届」を提出します。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/dl/06.pdf(4ページ:厚生労働省パンフレット) http://www.aichi-sr.com/tuutatu/161228ikukai.pdf(参考?40ページ(PDF):育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(平成16年12月28日/職発第1228001号/雇児発第1228002号:各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)第2の17(2)ロ)  育児休業期間中他の事業主の下で就労することについては、本法上育児休業の終了事由として規定してはいないが、育児休業とは子を養育するためにする休業であるとしている本法の趣旨にそぐわないものであると同時に、一般的に信義則に反するものと考えられ、事業主の許可を得ずに育児休業期間中他の事業主の下で就労したことを理由として事業主が労働者を問責することは、許され得るものと解されること。 http://tenshoku.mynavi.jp/job/resq/03_02.cfm(二重就業) http://www.hou-nattoku.com/consult/362.php(二重就業) http://www.roudou.org/qa/3-9.html(二重就業) http://sme.fujitsu.com/accounting/labor/labor047.html(二重就業) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200211.html(二重就業)

umatase
質問者

お礼

ありがとうございました。 二重就業等によるトラブルがおきないように確認するようにします。 詳しく書き込んでいただき助かりました。

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