• ベストアンサー

土地の境界線

の事で隣の家ともめています。 私の家の建設は友達がしました。 その友達に後々ややこしくなるのは嫌だから公で通用する 境界の確認書を交わしたいと伝えたのに ここは借地じゃないから大丈夫といわれたので任していたら 今こういう事になってしまいました。 うちの勉強不足と言えばそれまでですが友達もその件が浮上してから 一切私と家からは逃げ腰で別の人がたまに顔を出す位です。 又、境界を出ていると思われる箇所の工事も最初は友達が負担をすると 言っていたのに弁護士に相談したらうち(建設側)は払う義務がないと言い出しうちに押し付け気味です。 このままではどうしても納得がいかず私はもちろんその友達とは もう断絶の覚悟というか断絶したいです。 建築士の免許も持っている様なので出来る事なら剥奪できるものなら そこまで戦いたい覚悟です。 何かアドバイスがあれば教えて頂きたいです。 しかしこういう事をする友達はいつか天罰が下ると思って 静観しておくべきなのかとも思ったりします。 考えると頭の回転はそこそこ早いけれど 昔からここ1番という所で責任逃れをする精神的に弱い子でした。 そんな友達にお願いした私も悪かったし家族中からビジネスと混同は 嫌だと言われたのに何度も頭を下げてお願いされたので こちらも好意でした事がこんな事になってしまいました。 挙句建築は頼まれたから・・と嘘を平気で言う様な子です。 憎くて仕方ありません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.2

整理すると、友人の建築士に設計及び自宅の建築を依頼し完成したが 隣地の境界へ建物がはみ出した状態で、隣地ともめている。 そこで建築士は逃げ腰で、はみ出した部分の工事費も質問者さんが負担しなければ いけないようになってしまった。 と、こういうことですか? 建築業者の常識として、敷地が不確かの状態で着工するとは考えにくいのですが、また、建築士が敷地の境界を確かめずに設計することも考えにくいものです。 でも、質問者さんしかわからない事情もあるのでしょうね。 一応、建築士に対する懲戒の用件は建築士法で定められています。 この中では、業務に対して不誠実な行為をしたときに当てはまるのでしょう。 申し立てる期間は一級建築士なら国土交通大臣 二級建築士なら都道府県知事です。 参考になる「建築士法」の条文を掲載しておきます。 第十条〔懲戒〕  1 一級建築士、二級建築士又は木造建築士が次の各号の一に    該当する場合においては 、免許を与えた国土交通大臣又は    都道府県知事は、戒告を与え、一年以内の期間を定めて業務    の停止を命じ、又は免許を取り消すことができる。  一  禁錮以上の刑に処せられたとき。  二  この法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれら     に基づく命令若しくは条例の規定に違反したとき。  三  業務に関して不誠実な行為をしたとき。 第一八条〔業務執行〕  1 建築士は、その業務を誠実に行い、建築物の質の向上に    努めなければならない。  2 建築士は、設計を行う場合においては、これを法令又は    条例の定める建築物に関する基準に適合するようにしなければ    ならない。  3 建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書の    とおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、    工事施工者に注意を与え、工事施工者がこれに従わない    ときは、その旨を建築主に報告しなければならない。

akakame84
質問者

お礼

大変適切なご回答を有難うございました。 私の言葉足らずの点は大変申し訳ありませんでした。 前記にも補足致しましたが相手は工務店です。 最近は本当に酷くうちの親が境界を決めるときに判子を 押したからいけないと責任をこちらに転嫁しようとしてきます。 こちらが公の境界確認書を取りたいと言ったのを跳ね除けておいて・・ どうしても今のままでは許せません。 私は何とかして戦うつもりですが。。。 ご回答頂いた内容を何度も読んでみます。 本当に有難うございます。

akakame84
質問者

補足

ご回答有難うございます。 私もこの分野は全くの素人なのでちょっと言葉足らずでした。 友達というのは工務店で家を建てる仕事をしています。 すみません。 なので建築士ではないです。 ただ建築士の資格は持っている様です。

その他の回答 (1)

noname#45946
noname#45946
回答No.1

敷地境界の確定を怠ったのは建主側の落ち度だと思いますが、 この質問の文面から、 建築業者であり建築士でもある友人もそのことは承知していたと理解できます。 素人ならいざ知らず、一応の専門家が境界をはみ出す恐れの有るような所に建物の配置をしたのは解せません、 境界がハッキリしない場合、十分な余裕を見て配置するのが普通です。 業者側の落ち度を問い損害賠償を要求することは十分に可能です。 専門家に相談してください

akakame84
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 確かに色々調べた結果、建築側にも非はあるけれど 建主側の責任というのもわかりました。 しかし相手の不誠実さ、逃げ腰、プロ意識のなさに 怒りがこみ上げてきて仕方ありません。 こういう人は必ず天罰が下ると思いながら今のままでは 怒りがおさまりません。 専門家に相談もしましたがまずは境界でもめている隣人との 解決が先の様です。 しかし友達の事がどうしても許せません。 何度も同じ事を書いてすみません。

akakame84
質問者

補足

ご回答者様2の補足のところに 建築士ではないけど建築士の資格は持っています。と記載してしまいましたがまたまた大変わかりづらい文面で申し訳ありません。 私の家を建てた段階ではその子が建築士として家を建てたのではありません。 後に資格を取りました。 なのでその子の仕事は建築士としてではなく工務店としての仕事という事になります。 なので免許剥奪というのは私の飛躍した考えに過ぎないかもしれません。 ただ、この件があってから絶対の絶対にうちには顔を出さないのです。 何があろうと私だけを呼び出して説明を始めたのでうちに行ってしてくれと言っても絶対に拒否を続けるのです。 何か困る理由があるからこそだと思いますが とにかく今のままでは気がおさまらない状態です。

関連するQ&A