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警察官の休職について
警察官は長期休職(1年位の)を取る事が出来るのですか? (病気や怪我などではなく、例えば「精神的に疲れたので少し休ましてほしい」といったような理由でです。)
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質問者が選んだベストアンサー
警察職員は、国家公務員か都道府県職員の地方公務員ですので、国家公務員の場合は人事委員会規則、地方公務員の場合は所属している都道府県の条例により、休職の扱いが規定されています。 ご質問の場合は、医師の診断書があり、職務に専念することが出来ないというような医師の診断があれば、休職は可能となります。休職期間は、医師の判断によります。又、休職期間が1年までは給料の8割程度を支給されるように規定されています(割合は国と都道府県によって多少異なります)。 医師の診断書がない場合には、有給休暇で処理することになり、有給休暇を使ってしまった場合には、減給となります。
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- gongon009
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回答No.3
補足だけど No2の >医師の診断書がない場合には、有給休暇で処理することになり、有給休暇を使って>しまった場合には、減給となります。 事実上絶対無理だよ。その前に片叩き(半強制退職)になるよ。。。。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。
- gongon009
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回答No.1
んな、馬鹿な・・・ そんなことで、休めたら皆休みまくりじゃないでしょうか??? ただ、深刻な鬱等で医師の診断がある場合はこの限りではないでしょう。
質問者
お礼
お礼遅れました、回答ありがとうございます。 知り合い(といってもネッ友なんですが)がそうしたと言っていたんですが本当なのかな?って思って(^^;
お礼
お例遅れました、回答ありがとうございます(^^)