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雇用保険について

昨年の10月に会社を辞めて、起業いたしました。その際保険は国保に切り替えて、今現在も高い保険料(&市民税)を払ってます。 「前年度所得」が安くなるまで我慢!と思い、頑張って払ってます。 昨年の10月から今までの1年間、所得はない状態です。 で、さすがに資金不足になってきたのでこの度(来月から) 週3のアルバイトを始めることにしました。 そこは保険関係がけっこうしっかりしているところで、 アルバイトでも労働時間によっては三保険、あるいは雇用保険に 入らないといけません。僕は月100時間くらい働く(月収約10万) ことになったのですが、 その場合、雇用保険に入らないといけないようです。 ここで質問なのですが、これから入るこの週3バイト(+雇用保険) は、今後の国保あるいは市民税(大阪市在住です)の支払いに どのような影響があるでしょうか? 保険関係の知識がないので、 どなたか分かる方教えてくださると助かります。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

週3のアルバイトの影響 要は課税所得が増えてしまうかどうかということですよね。 このアルバイト収入が給与所得となるので、場合によっては来年の住民税、国保税等に影響すると思います。 ただ、質問者様の場合は、 今年になってからの給与所得はこれから年末までの3ヶ月だけで合計30万程度と見積もられますよね。 給与所得控除額は65万円ありますので、実質的に影響はないことになります。 ちなみに、同様のアルバイトを来年、年間を通してやると影響が出てくると思います。

その他の回答 (2)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

雇用保険だけに加入したとして。 関係ありません。 住民税では、雇用保険料も「社会保険料控除」の金額に入れられますから、今年の課税所得金額が低くなり、来年度の住民税額に関係しますが。 ※大阪市の国保料の所得割の計算の基礎は、住民税額でなく所得金額ですからね。 〉今現在も高い保険料(&市民税) 住民税は会社に勤めて続けていたとしても同じ額ですが。 失業の場合は減免がありうるんですけどね。 http://www.city.osaka.jp/kenkoufukushi/hoken/hoken_055.html http://www.zaisei.city.osaka.jp/index.cfm/6,0,13,72,html 〉「前年度所得」が安くなるまで 「前年の所得金額」ですね。 個人にかかる税金や社会保険料の計算で使う所得の計算期間は「年度」ではなく「年」ですよ。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

会社で健康保険に加入すれば国民健康保険料の支払はありません。

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