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バイトで収入増加時の届出と条件
- バイトで収入が増えた場合の必要な届出や条件について教えてください。
- バイトで週3日勤務し月収85000円程度ほどになった場合、健康保険や年金、市民税、所得税などについてどうなるのか知りたいです。
- また、週3日の仕事から月75000円程度の仕事に転職する際に必要な届出や関連する年収枠についても教えてください。
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1.社会保険について。 社会保険(健康保険・年金)の扶養は、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額108千円程度)を超えると扶養から外れなくてはなりません。 6月以降、2ケ所で働き、月収が109千円円を超える見込みであれば、夫の扶養から外れて市の国保に加入し、国民年金に切り替える必要が有ります。 この場合は、夫の会社から扶養から外れた証明書を貰い、市の国保の係へ印鑑と共に持参して国保に加入します。 年金についても、同様に市の国民年金の係へ年金手帳と印鑑を持参して、年金の号数の変更の手続きをします。 6月から、今のところを止めて、新しいところでだけ働く場合は、月収が109千円以下ですから、今まで通りに扶養になっていることが出来ます。 2.所得税について。 1月から12月までの年収が103万円を超えると、所得税の扶養にはなれません。 年末調整の時期までに、夫の会社に連絡をして、扶養から外れることになります。 本人の所得税については、同じく、1月から12月までの年収が103万円を超えると所得税が課税されます。 通常は、勤務先へ「扶養控除等申告書」を提出していて、勤務先で年末調整を受ければ、所得税の精算がされます。 年末調整を受ければ、市にも通知が行きますから、住民税の申告は必要有りません。 2ケ所から給与を貰う場合は、「扶養控除等申告書」は1ケ所しか提出できませんから、もう一か所では年末調整がされません。 そのような場合は、翌年の確定申告の時期に、2ケ所分の給与を合せて確定申告をして、所得税の精算をします。 確定申告をすれば、税務署から市に通知が行きますから、住民税の申告は必要有りません。 なお、6月からは、今の勤務を止めて、新しいところでだけ働く場合は、前の勤務先から源泉徴収票を貰って、新しいところへ提出すれば、そこで年末調整を売れることが出来ますから、翌年の確定申告は必要有りません。
お礼
詳しい説明ありがとうございます。 プリントアウトして、じっくり読み、説明の通り届けを出します。 本当にありがとうございました。