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連帯保証人について
ある知り合いの話です。 「Aさんはお金に困りしかたなくサラ金からお金をかりました。その時連帯保証人を勝手にBさんの名前を書き印まで押しました。(Bさんはこの事を全くしりません) そしてある日突然Bさんの自宅に借金取りが来て、金返せ!と言ってきた。」 この場合、Bさんはお金を払わなければいけないのでしょうか?
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- chesha-T
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回答No.2
Bさんは、Aに勝手に名前を使われただけですから、 (仮に押印があったとしてもそれはAが勝手にしたことであり) それだけでは連帯保証契約は成立しません。 つまり、BさんはAの連帯保証人にはなっていないのです。 #そんなことで保証契約が成立するのであれば、 私が借金をするときには、 保証人として、総理大臣の名前を書いてしまいます。 強力な保証になりますからね(笑)。 ということで、 Bさんには、払う義務はありません。 というか、払ってしまうと保証契約の追認になってしまいますので、 絶対に払ってはいけません。
- broccoman
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回答No.1
勝手にBさんの名前を使用されたとの事ですので、「名義冒用」にあたります。 原則としては、Bさんに責任はないそうです。 「名義冒用」で検索するといろいろヒットしますので、参考にされてはいかがでしょうか?
質問者
お礼
早速の回答ありがとうございます。
質問者
補足
そのほかにも警察に相談するのも手ですよね?
お礼
なるほど勝手に名前を書かれても払う義務はないんですね そこで払わなければ問題なし! 貴重な回答ありがとうございます。