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年金 vs 雇用保険金

60歳2ヶ月、男子、昭和21年8月生まれ。 59歳11ヶ月の時、自己都合で退職しました。 一号被保険者として、一か月分国民保険料を納めました。一方ハローワークに雇用保険の受給資格を申請しました。 自己都合ですので、雇用保険金は3ヶ月の待機の後、90日分(約3ヶ月)の雇用保険金が支給される予定です。 ところで、老齢基礎年金は60歳到達時点から支給されるはずでしたが、雇用保険金と同時には支給されないということで、無給3ヶ月の後、10月に、一部支給されました。 昨日、或るところで、支給されるはずだった年金が、後日貰えると聞きました。 Q1: 雇用保険期間の年金が、後日貰えるというのは本当ですか? Q2: 貰えるとしたら、その手続きとか、手続きの時期とかを教えてください。 むしの良いQとは思いますが、現在無職無給の身ですので、貴重な情報です。

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  • jubilo
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回答No.4

一旦停止される月数と、実際の雇用保険の受給日数から算出する、本来の停止月数を比較すると、本来の月数のほうが多くなることはほとんど無いはずです、 このため、後から還付請求という話はまず無いと思います。 なお、Q2の手続きについては、特に必要無いはずです。 一連の処理は全て、国の年金システムの中で処理が完了するはずです。 もちろん、社会保険事務所で国の年金裁定請求の時の、確か、「支給停止事由該当届」といったと思いますが、その届出の提出が済んでいるのが前提です。

e-toshi54
質問者

お礼

再度のお答、ありがとうございました。 思い起こせば、裁定請求時、確かに「支給停止事由該当届」(よく覚えていなかったのでこの文字コピペ)なる書類を提出したようでした。 これ以上手続きも必要なさそうですね。 ”果報は寝て待て” ・・・ン?

その他の回答 (3)

  • jubilo
  • ベストアンサー率80% (42/52)
回答No.3

60歳から老齢厚生年金が支払われますが、それは正確には誕生日の前日の属する月の翌月分からです。 一方、雇用保険の受給すると年金は一旦、支給停止になります。 それは、雇用保険の受給資格者証に記載される受付日の翌月から、雇用保険の受給が終了した月までです。 しかし、雇用保険の支給は、年金停止期間中であっても、アルバイト等で収入があった日数は支給されません。また待期期間もあります。 このため、雇用保険の支給が完了の後、実際の支給日数をカウントし、その日数を30で割った月数分が、年金の本来の支給停止月数となります。 一旦、支給停止となった月数と、本来停止すべき月数を比較し、実際の停止月数が多かった場合は、遡って支払われる処理がされるはずです。 以上により、雇用保険と年金が併給されることはありませんが、一見、一部の期間分が同時に受給できるように思えるのではないでしょうか。

e-toshi54
質問者

お礼

ご教示ありがとうございます。 ・・・とすると、もしかして支払れる何がしかが期待できるということですね。(^^) (差額が逆になって、返還の請求がきたりして・・・。)

  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.2

>老齢基礎年金は60歳到達時点から支給されるはずでしたが それはきっと「老齢基礎年金」ではなく、「老齢厚生年金」です。 老齢基礎年金は、繰上げ受給しない限り65歳からですし、繰り上げたとしても、確か雇用保険との調整は行われなかったはずです。 なお、雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)は、ハローワークに対して「求職の申込み」を行うと「就労の意欲があるけど、勤め口がない」ということを保険事故として給付がなされるというものです。 ここでいう「求職の申込み」とは、ハローワークで求職票を調べることとかではなく、ちゃんとした手続きのことをいいます(稀に「失業給付はいらないが求職の申し込みをしたい」という人もいますが、手続上、一体となっているため、切り離して考えることはできません)。 しかし、年金は「老齢のため就労が困難になった」ことを保険事故として行う給付ですので、制度上、両給付を併給することは矛盾している、ということから、求職の申込みをしたときは、いわゆる「特別支給の老齢厚生年金」等は、自動的に支給停止にするということになったものです(仮に年金の額の方が高かったとしても、自動的に停止されますので、申し込みの際には十分注意するよう、本来はハローワークから指導があるべきなのですが。)。 したがって、Q1、Q2ともに、残念なことに受給できません。 この制度は、平成6年改正のときに既に60歳になっている者を除いて導入された制度ですが、まあ、理由から見てわかるように屁理屈のような制度です。実際、65歳以降の「本来支給」になってからは調整の対象になっていませんし。

e-toshi54
質問者

お礼

年金証書をみてみましたら、確かに老齢厚生年金の欄に(停止中の)金額が記載されていました。ご指摘ありがとうございました。 理屈には納得しています。働けなくなったから年金が支給されるのでしすし、その年金を貰いながら求職活動を前提とした雇用保険金を受給するとしたら矛盾していますものね。 ただ、先輩は”自分は両方貰った最後の年代だ。”と笑っていました。

  • jo1715
  • ベストアンサー率37% (91/240)
回答No.1

私は20年8月生まれです、まだ現役ですから、収入はあります。しかし受給資格発生後、偶数月に滞りなく受給されています。社会保険は、改定・改定で混乱しいる(問題発生もしている)から、近くの社会保険事務所に出向き、直接ご相談することをお勧めします。

e-toshi54
質問者

お礼

ご指摘ありがとうございました。 ここでのご意見をかがったり、自分で調べたりして、依然不明な点があるようでしたら、社会保険事務所に問い合わせてみます。

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