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失業保険

今年5月に自己都合で退職し、5月・6月と健康保険を任意継続しています。(年金はまだ未納です。) 今年9月から失業給付を受給するつもりだったのですが、つい昨日、妊娠が発覚し、このまま任意継続するか旦那の扶養にすぐ入るか悩んでいます。 今年の所得はだいたい80万円でプラス退職金が10万ちょっとなのですが、さっぱり知識がないもので。。。 どうするのが一番良いのかわかりません。 是非どなたか回答下さいますようお願いします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 >今年9月から失業給付を受給するつもりだったのですが、つい昨日、妊娠が発覚し、このまま任意継続するか旦那の扶養にすぐ入るか悩んでいます。 失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 また上記のように夫の健保によって扶養になれるかどうかは異なります。 Aであれば受給延長期間は扶養になれます。 Bであれば夫の健保に聞かなければ判りません、扶養になれる場合が多いでしょうが、中には受給期間の延長は働く意志があるとして延長中は扶養になれない健保も有ります。 >今年の所得はだいたい80万円でプラス退職金が10万ちょっとなのですが、さっぱり知識がないもので。。。 夫の健保がAであれば過去の収入は問題となりませんが、Bであれば問題になるところもありますので夫の健保に聞かなければ判りません。 >どうするのが一番良いのかわかりません。 夫の健康保険の扶養になるのがベストでしょうが、夫の健保によって成れるかどうかが問題なのです。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

任意継続なら保険料を払う必要があります。扶養ならあなたの負担はありません。今年の収入見込からして扶養になる資格があります。だんなさんの会社に申請してください。

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質問者

補足

さっそくの回答ありがとうございます。 もう一つ失業給付を今もらうか、延長するかも悩んでまして。。。 もらうならもらってからの扶養で、延長するなら、出産後、扶養を一旦抜けてから受給する感じですよね。

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