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傷病手当の待機期間 有給使うと減額?
先日、2週間の入院+1週間の自宅療養で傷病手当を使用した者です。 最初の待機期間は有休を使えると言うことだったので、夏休みの5日間を あてて、それ以降を傷病手当としました。 先日、支払い決定通知書が届いたのですが、「調整減額」となっており、 「待機3日間及び事業主から報酬が支給されたため、傷病手当の額を調整する」と書いてあります。 待機期間は有休を使えるということでそのようにしたのですが、有給を 使うと減額されるものなんでしょうか?またその計算方法がわかりません。 小さい会社で外部の社会保険労務士の先生にお願いしています。 それなのでまずは自分で理解してから相談したいと考えております。 検索も色々かけてみたのですが、減額について記載されているのを 見つけられませんでしたので新たに質問させていただきました。 宜しくご回答の程お願い申し上げます。
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うちの会社ではかなり以前の処理なので何とも確定は出来ませんが、 記憶では3日間を有休扱いでも書類には欠勤と書いて提出していた覚えが有ります(不適切処理?) http://www2.ocn.ne.jp/~fannie/teate.html このサイトの信用度は判りませんが給与を受けても構わないと書かれていますね http://spinner.blog4.fc2.com/blog-category-29.html こちらでも可となっています 「被保険者が療養のため労務に服することができないときは、その労 務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から 労務に服することができない期間、傷病手当金として...」(健保法 第99条第1項) この条文からは待期の3日間については、 「報酬の有無は問われていないですね。」 それで年次有給休暇として処理されたとしても待期は完成する(昭26.2.20保文発第419号)。 個人的にはこの理解が正しいと思いますが...。 4日目以降に有休処理が有ればそれは給与の支払いと見なされるでしょうね >夏休みの5日間をあてて 5-3=2日分なら減額は正当でしょう 待機期間は日祭日も含みますから 土曜日も休みなら、10/7(土)-9(祝日)なら待機期間になるでしょう で普通に解釈すると 「待機期間の3日間は当然支給されません」 「2日間は給与が出ていますから調整します」
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- walkingdic
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>傷病手当対象期間は8/26~9/10の16日間(と通知書にも書いてあります) で計算上の金額は9/26~9/10の16日分に対して減額が8/26,27などに対して存在する形になっているのですね? 8/26以降は年休を取得していないのですよね?この部分もよくわからないので。 ご質問者は年休取得していないつもりで会社が年休扱いにしていたということもないですか? 夏休み...これは年休ではなく会社全体が休みですよね? なんかこのあたりが複雑になっていて勘違いが起きている原因になっているように思います。 確かに現状ではつじつまが合わないようなので、一度確認した方がよいと思いますよ。
お礼
walkingdicさん 再度ご回答いただきましてありがとうございます。 8/26以降は年休を取っていません。 あと夏休みは会社全体というよりも7/21~8/31の間(なんか学校みたいな括りなんですが)に5日間各自で好きに取れるので、今回の入院の待機期間として使ったのですが…。 やはりつじつまが合わないですよね? 社会保険労務士の先生に相談してもいいことですよね? 聞いてみます。また結果分かりましたらご報告させてください。 また他に調整減額されたという方がいらっしゃったら書き込みお願いします。ちなみに減額額も3日分というわりには半端な金額なのです。
補足
自己レスです。他に自己レスをどこに書いて良いのか分からないのでここにしました。 社会保険労務士の先生から回答が来ました。 なんでも通勤手当分のマイナスだそうです。 私の会社は半年分の定期券をもらっています。それを6ヶ月で割って30日で割って1日分を算定し、それの16日分をかけた金額だそうです。 そういう但し書きでは全くないので驚きました。 どうも「及び事業主から報酬が支給されたため」というのが通勤手当 のことだったようです。 もっとわかりやすい記載をして欲しいものです。 ご回答いただきどうもありがとうございます。 他の方にも参考になればと思います。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>「待機3日間 は年休の使用有無にかかわらず支給されませんから、初め3日かんは支給されませんよという意味でしょう。 >及び事業主から報酬が支給されたため、 こちらは有給を使用した残り2日の話ですね。傷病手当金受給金額を上回る支給が事業主からある場合には、丸々でません。(給与の補填という性格上、有給で給与が出るのであれば傷病手当金は支払われません)
お礼
walkingdicさま 早速のご回答ありがとうございます。 書き方が悪かったのですが、詳しく書くと8/21~休みなのですが、傷病手当は8/26からの対象としておりまして、私としましては8/23、24、25が待機期間で8/26から傷病手当としたのですが…。待機期間が傷病手当が出ないのは分かるのですが、4日目からの金額が引かれているようなんです。(金額が10円以下の金額まで端数で出ているので、4日目以降が引かれているようなんです) わかりにくくてゴメンナサイ。 3日間は出ないのは当然なのですが給与のでない4日目から、待機の期間の3日間が有給扱いだと引かれてしまうのかが知りたくて…。 引き続き宜しくお願い申し上げます。
お礼
m-inoueさん 早速のご回答とサイトの引用ありがとうございます。 上のサイトは私もチェックしていてそれで有休を使ったのですが… 夏休み5日としたのがわかりにくかったかもしれません。 夏休み8/21~8/25(8/23・24・25の3日間を待機期間) 傷病手当対象期間は8/26~9/10の16日間(と通知書にも書いてあります) という内訳です。 これが傷病手当対象期間が8/24~なら24と25は有給が支給されているので減額も分かりますが、それだと対象期間日数が合いません。(18日となりますよね?) なので謎なのです。つまり待機の3日に対して減額されていると通知書にも書いてあるので、これを知りたいと思いまして。 引き続き宜しくお願い申し上げます。 でもこんなに早くお二人に回答していただけてとても嬉しいです。