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メールで示談契約って・・・
美人局っぽい目にあっています。 3ヶ月程前、ナンパである女性と知り合いました。 その日は何もなく、その後何度かメールのやりとりをして、一度食事に行きました。お酒も入り、ほろ酔いになり、お互い合意の上でホテルへ入りました。 最近になって、彼女の身内と名乗る男からメールがあり、「彼女が精神的にショックを受けてます。告訴も出来ますが、彼女も事を大げさにしたくないと言うことで、100万で示談も考えます。」と言った内容のメールが。私としては「オイオイちょっと待てよ!」という感じで、もし告訴されたら戦うつもりはあるんですが、正直しがない一社会人、告訴されたら会社にもバレるし、お金で解決するなら示談に応じようかと思っているんです.相手の男のことはメールアドレスとアドレスに載っていた名前しか知りません。彼女に電話したんですが、番号変えられていました。。今は取りあえず金額の相談をしており、100万は譲れないとのこと。それは仕方ないとして、示談書をメールで契約させようとしてるみたいなんです。そんなことってありなんですか?メールで示談書内容と銀行口座を書いてきて、「内容を了解できるならここに振り込んでください」と。私としては「行政書士の方を通して、しっかりした示談契約を結びたいです。それが私からの誠意ですから。」みたいなメールで向こうの様子を伺おうと思っています。 被害者と名乗る側から、メールでの示談契約を望んでくるってありえないですよね?変な話、逆に脅迫罪で訴えることは可能でしょうか?また、それには今後、どのようなやりとりをしていったらいいんでしょう??バカなサラリーマンに助言下さい。 皆様、よろしくお願い致します。。
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- tadare
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ANo.5&ANo.6です。ご回答します。 <示談書について> >相手が、示談書は相手方が手配しているらしい弁護士に作ってもらい、 >それを持って「面会には自分だけで行く」と言ってきました。 相手方も言っていますが「本人たちがそれで納得できるのなら。そもそも示談とはそういうもの。」 というのは、正しい面もありますが、ちょっと違和感があります。 民法 第六百九十五条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、 その効力を生ずる。 ですから、示談内容を一方的に押しつけるのはこれに反します。少なくとも内容についての合意が できず、質問者の方が納得しないうちに示談書を作ってしまうこと(示談内容を確定させてしまう事) は、信義誠実則に反します。 民法 第一条 第二項 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 その点では、FAXでいいからその示談書の内容を送ってもらう事が必要です。 (自宅でなく近くのコンビニで受信すればいいでしょう。メールへの転記は改竄の可能性があるので 避けましょう。あと郵送も住所を知らせなければならないので避けましょう) そして、示談書に作成者足る弁護士の署名、住所、印鑑の確認(弁護士が作成したならこれらの記入 があるはずです。)、示談内容の確認をしてください。 弁護士に関する署名等がなければ「弁護士に作らせた」というのは虚偽です。 おそらく内容的には納得できないと思いますが、それをしないで面談に来られて押し切られるのは もっと納得できないと思います。 それで、不服があれば「示談内容には納得できないので、この内容では応じられない」として、示談 「交渉」のテーブルに着かせる方が質問者の方の意思に沿うのではないですか? 併せて、そのメールの男性(代理人)への女性からの委任状も送ってもらいましょう。 それが来なければ、相手方には「貴方は女性の代理人ではないので、貴方と示談交渉はできない。 飽くまで本人と交渉します。」と言っていいと思います。 <(質問者の方の)弁護士の依頼について> >弁護士を手配すると費用もかかるので、そんなお金があるのなら示談金の支払いにあてて欲しいので、 >私の方での弁護士さんの手配は結構ですとまで言われました 質問者の方は、事実関係の追求も含めて弁護士を介する事を良策と考えるのなら、それは相手方が どうこういう事ではありません。 <今後の対応について> >そもそもこちらでは事実関係の確認も取れていないので、もういい加減メールのやりとりも疲れて >きましたし、無視しようかと思います。相手方の弁護士、もしくは警察から連絡があったら対応し >ようかと・・・。 なんとも言えませんが、その方向でもいいと思います。 ただ、疲れたので投げ出すのではなくてやるべき事をやってから無視しましょう。 まず、前述したように、相手方が作った示談書と委任状の確認はしておいてください。 今の段階で無視してしまうと「こちらが示談に応じない」になってしまいますが、示談内容を確認 した上なら「示談には対応したが、示談内容に不服があるので、合意しない。」になります。 質問者の方としてはやるべき事をやった上で、示談が中断している事になり、今後の不利になる事は 避けられます。 これはしつこく要求してください。示談の当事者として示談内容を確認したいのは当然の事です。 それを見せない、送って来ないなら、相手方に落ち度がある事になります。 後は、なんでもいいので事実関係に関する情報を、相手に要求する事です。それが提示できないので あれば「示談内容を決定する上での情報が提供されないので、合意に達していない」と主張できます。 これもやはりしつこい方がいいです。送ってこないなら、事実確認したいのに、それを妨げてるのは 相手方だということになります。 それと、当日の自分の行動(どのくらいお酒を飲んだか、どんな発言をし、誘いをかけたか否か)等を 詳細に記録しておいてください。後で証言しなくてはならない時に、記憶に頼るよりいいですし、 言動・行動のつじつま・整合性も確保できます。
- tadare
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ANo.5です。追加の質問にお答えしておきます。 >弁護士さんを手配する場合は通常どちらが手配するものなのですか? 誤解があるかも知れませんが、示談交渉に弁護士を立てるというのは、示談交渉の調整役を弁護士 に依頼する事ではありません。 飽くまで依頼人の利益のために示談交渉の場に出向くのが、示談交渉における弁護士です。 ですから、質問者の方が必要だと思ったら、示談交渉人として弁護士を立てればいいのです。 むしろ、相手方は女性の代理人として男性が一人立って交渉に当たるわけですから、質問者の方が 手配した弁護士さんは、質問者の交渉の代理人となります。 専門家が代理人になる分、質問者には有利だと思います。 >その主張をこちらからしてもいいものなのでしょうか? >それに対して向こうが断ってくる理由って何か考えられますか? 先に述べたように、示談交渉上の自分にとっての弁護士ですから、必要があればこちらから相手の 事は気にせず弁護士を立てると主張していいのです。 「以後の交渉は弁護士を通してくれ」で済みます。 それは、質問者の方の判断ですから、相手方がそれを拒んだり留めることはできません。 (「弁護士を引っ込めなければ、告訴する」といったら強要罪(刑法 第二百二十三条)ですから) >代理人と言うからには委任状なども必要かと思うのですが。。 通常、委任状を発行します。 しかし、委任状があるから代理権があるとは限りません。その逆も真です。 それでも、住所、本人署名入り(+実印押印と印鑑証明がベスト)の委任状は確認しておきましょう。 それと、代理人としてどこまで、代理可能なのか、事実関係の提示と認否も可能なのか、慰謝料 交渉だけなのかも確認する必要があります。 本人から授与された代理権の範囲外の行為を、代理人が行った場合は、 民法 第百十五条 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。 ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。 同法 第百十七条 1 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の 追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害 賠償の責任を負う。 2 前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知って いたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者 が行為能力を有しなかったときは、適用しない。 となっているので、質問者の方が取消可能で、さもなければ履行の強制または損害賠償請求が可能 です。 <示談書(和解契約書)/和解調書/調停調書について> 世の中に(広い意味での)いわゆる示談書は、以下の5種類あります。 1)(私的)和解契約書 2)公正証書となった和解契約書 3)裁判所による即決和解の和解調書 4)裁判所による調停の調停調書 5)裁判所による裁判上の和解の和解調書 今回は3)~5)は関係ないと思います。あり得るのは1)か2)でしょう。 1)は、いわゆる契約書です。和解しましたというのを約した証拠になるだけです。慰謝料分を強制 執行かけたりはできません。強制執行かけるためには別途裁判を起こす必要があります。 (その時に契約書として真偽や改竄が問題となり、係争となるわけです。) 2)は、1)の内容を国家が証明してくれる形の公正証書としたものです。これ自体で裁判の判決と同 じ効力を持ちます。強制執行認諾約款(もし履行しない場合は強制執行かけられても構いません)と いう条項をいれられると、それだけで、強制執行をかけて、今回の場合は慰謝料100万円分を 持っていかれます。(今回もし公正証書にするなら、この条項は外しましょう。) 示談書の書き方については、必要事項が書かれていれば、それでOKです。 書式、書き方については以下のURLを参照してください。 http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/law2.html#keiyaku http://members.at.infoseek.co.jp/egawaoffice/page006.html
補足
毎回丁寧なご説明ありがとうございます。当方無知で申し訳ございません。 さて、その後進展がありました。 相手が、示談書は相手方が手配しているらしい弁護士に作ってもらい、それを持って「面会には自分だけで行く」と言ってきました。私とメールのやりとりをしているうちに、最後まで自分でケジメをつけたくなったんだそうです。。その弁護士はそのことに対して「本人たち(特に相手方)がそれで納得できるのなら。そもそも示談とはそういうもの。」と言っているらしいんですが。。それもずいぶん身勝手な感じがしますけど。。さらにご丁寧なことに、弁護士を手配すると費用もかかるので、そんなお金があるのなら示談金の支払いにあてて欲しいので、私の方での弁護士さんの手配は結構ですとまで言われました。。なんか、まるで弁護士さんに相談している人の話しじゃない気がしてきたんですが、どう思われますか??いずれにしても、どうしても向こうの弁護士の実態を出してこないみたいです。。そもそもこちらでは事実関係の確認も取れていないので、もういい加減メールのやりとりも疲れてきましたし、無視しようかと思います。相手方の弁護士、もしくは警察から連絡があったら対応しようかと・・・。最後の最後にご意見お聞かせ下さいませ。
- tadare
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<示談金の支払について> 「現段階で」と限定をつけておきますが、示談金は払う必要はありません。 理由は、以下です。 ○「合意」の上でホテルに入っている事 ○彼女が精神的ショックを受けているとして、その事実は現在確認できない事 上の二つは矛盾していて、彼女が実害を受けたのかどうかが確定できません。 従って、実質的に示談(和解契約)の交渉はそれが確定してから始めて充分だと思います。 また、精神的なショックを受けているというのなら、医師の診断書でもスキャナーで取り込んで メールに添付して送らせるなり、FAX送達するなりさせてもいいと思います。 それから、メールで示談交渉をする事自体は、特別問題はありません。 当事者の意思表示の問題であり、合意点を見つけるために、交渉手段としてメールを使っていると いう事です。電話での交渉と同じ事です。 そして、口頭約束でも示談は有効に成立しますから、このまま示談の内容に合意を示せば成立して しまいます。 それが質問者にとって将来のリスク含めて不利益な事である事はご理解できると思います。 <今後の対応について> 今されている事「『正規の示談(和解契約)書』を作成したい」を主張すれば良いです。 但し、事実関係は認めても、自分の非を認める文章はメールに書かない事です。それが相手方が アクションを起こした時の思わぬ証拠になりますから。 結果として相手があきらめれば、それで良しとします。 相手方がなんらかのアクションを起こせばそれに対応する事になりますが、 ○刑事告訴 →お酒で酔わせた上での行為として、準強姦罪(刑法 第百七十八条)でくると思いますが、 「合意である」事を主張しきれれば裁判にまではいかず不起訴になると思われます。 また、相手方がいわゆる「美人局」であれば、お金の取れない刑事告訴はしません。 ○民事提訴 →質問者の方に非がある事を証明するのは、相手方です。その証拠を集める事は困難だと判断 されます。(前述した、メール内容の記述で証拠を与えないように注意してください) ○不当な請求行為 「示談はメールでお願いします。それがイヤなら告訴します。」 「示談に合意してください。そうでないなら勤務先に伝えます。」etc 以上は、害悪の加える事を告知して(脅迫して)、義務なき行為を行わせようとしていますから、 刑法 第二百二十三条 1 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、 人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のない ことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。 の強要罪に該当します。 その時は、質問者の方が相手方を告訴できます。 <補足> それから、これはわたしが誤って認識しているかも知れませんが、「示談」にしろ「和解」にしろ (特に和解は民法の第三編 第三章 契約 第十四節 和解に規定されている)契約の一形態なので その書類を作成する事は、行政書士の業務の範囲に入ると思うのですが・・・ 行政書士法 第一条の二 1 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(略)その他権利義務又は 事実証明に関する書類(略)を作成することを業とする。 2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限され ているものについては、業務を行うことができない。 同 第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業と することができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項につい ては、この限りでない。 一 (略) 二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として 作成すること。 三 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
補足
とても懇切丁寧な文章、ありがとうございます。 勇気が出ました。 先日、その男からメールがありまして、当初先方は面会はしたくないと言っていたんですが、以前先方が一度弁護士に相談したと言っていたので、こちらから「ではその弁護士さんを通して示談の話を進めませんか?」と提案したところ、「代理人の私が面会します」と言ってきました。(この時点できっと弁護士さんに相談なんてしてないんだろうなとは思いますが・・・)とは言いつつも、私も薄知な為、正規の示談に関しての必要書類とか、よく分かりません。そもそもそこまでいけば事実関係も含めて確認したいですし。代理人と言うからには委任状なども必要かと思うのですが。。なので、弁護士さんを通したいのですが、その主張をこちらからしてもいいものなのでしょうか?それに対して向こうが断ってくる理由って何か考えられますか?また弁護士さんを手配する場合は通常どちらが手配するものなのですか?
- SUPER-NEO
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結論からすれば払う必要はありません。 現在の法律ですと、メールに信書の効果を持たせるのは 出来ないか困難です。本当に訴える気持ちがあるならば、 内容証明でも使ってくるのが常識です。 従って、今回のメールは無視しても構わないと思いますよ。 「合意した」のだから、不法行為は既に成立していません。 私的にメールの文面についてツッコミを入れると、 1、示談は契約ではない。和解である。 よって、行政書士の業務では弁護士法違反となる為、 示談はできない。 2、告訴は刑事裁判になる前の手続きであり、 不起訴になれば何も無かった事になる。 また、質問者さん本人が対抗するには弁護人を たてなければならない。 逆に脅迫罪として訴える事は可能か、という点についてですが、 これは現段階では難しいですね。しかし、例えば、頻繁に脅迫的な 内容のメールを送ってきたり、或いは電話によって脅迫して来た場合は、 警察に相談すれば脅迫罪が成立するする場合があります。
お礼
適切、かつ分かりやすいご説明ありがとうございます。 なんか、一人で凹んでいましたが、ちょっと勇気が出ました。 いい年してナンパなんかしてるからこんなことになるんですよね。。。 反省してます。以後、気をつけます。 また、何かあったら相談に乗ってくださいませ。 よろしくお願い致します。
- tsururi05
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払う必要はありません
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
合意でホテルに行ったのでしたら、何も無駄金払う必要ないでしょう。 相手の女性がメールで浮気がバレてありもしないことを彼氏?に話してるだけではないですか? 警察に相談して下さい。 どうしてもお金を払って示談にしたいというなら、相手の身元をしっかり押さえることです。 「示談するなら警察署のロビーでしましょう」と言って呼び出せばいいです。
補足
ありがとうございます。 そうですよね。つくづく自分が情けないです。。 もし、「示談はメールでお願いします。それがイヤなら告訴します。」といった内容のメールが来た場合は、脅迫罪として逆に訴えられますかね??
- roroko
- ベストアンサー率38% (601/1569)
こんにちは、素人考えですが、お金は絶対に払ってはいけないと思います。払えばこれからも同様に脅し取られ続ける結果となりかねません。 お金を払う=女性に暴行をした そのことを認める事になると思います。今からでも遅くありません。警察に相談しましょう。 もし、警察が動いてくれなくても、相手からメールが着たら、メールで今弁護士と相談の上、警察とも相談してみるつもりだと伝えてみましょう。 とにかく、絶対!!!お金を払っちゃいけません。 強姦したわけじゃあるまいし、警察沙汰に出来るならしてもらった方がよっぽど良いです。 頑張って!!
補足
勢いのある声援ありがとうございます。 元気になりました。 ありがとうございました。
補足
いつもありがとうございます。 その後ですが、結局相手側が弁護士に任せることにしたらしく、「今後のことは弁護士と進めてください。そちらに弁護士から連絡があると思います。」というメールがきました。そういう場合って、いつごろ連絡来るものなのでしょうか?一週間待ってこなかったら、メアド変えようと思います。てか、美人局、脅迫で訴えたいくらいです。。