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国民健康保険料はいくらですか?

http://www.city.wakayama.wakayama.jp/menu_3/kurasi/kokuho/index.htm ここを見ていたんですが、いくら払ったらいいか分かりません。 今23歳で8月に親が仕事を止めて、今まで国民健康保険に入っていませんでした。病気が出てきたので保険証がほしいんですが、いったいどれくらい払えば発行してもらえるんでしょうか?  自分の所得は年間60万くらいです。お金があまりないので、毎月の保険料も減額したいと考えているんですが、できるんでしょうか?  また、2ヶ月ほどの未納分はこちらから何も言わなければ役所では分からないのでしょうか? http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1211127.htmlを見ると、分からないとかかれています。  よろしくお願いします。

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  • o24hit
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回答No.3

 こんにちは。  お答えとしてはNo.2さんのとおりでよいかと思います。  少しだけ補足させていただきます。 ○国民健康保険の加入 ・国民健康保険の加入資格は、国民健康保険法に規定された被保険者に該当することになった時に取得し、該当しなくなった時に喪失する事となっています。  つまり、国民健康保険の加入については、本人が手続きをすることによって被保険者になるかならないか決まるのではなく、いわゆる事実発生主義をとっています。 ・もう少し簡単に書きますと、他の健康保険(例えば会社で保険に加入できるとか、親御さんの健康保険の扶養になれるとかですね)に加入できない方は、自動的に国民健康保険の加入者になります。  逆に、他の保険に加入されると、加入者でなくなります。  このあたりは、No.2さんも書かれているとおりです。 ○過去の未納分の支払い ・過去の質問を読ませていただきましたが、No.1さんのお答えは???です。No.2さんのお答えはおおむねそのとおりです。つまり、No.2さんのお答えは、簡単に書きますと、保険料(税)には、時効や除斥期間があるのでそれを過ぎると役所は、保険料(税)の請求ができないということを書かれているんだと思います。 ・もう少し詳しく書きますと、国民健康保険に加入すると、自治体によって保険料と保険税のいずれかを支払うことになります。  国民保険料の場合は「国民健康保険法」に基づき、2年間役所が保険料を賦課しないと時効になりますので、保険料の徴収ができなくなります。  一方、国民健康保険税の場合は、「地方税法」にもとづき「除斥期間」(「除斥」とは役所が徴収権を無くすことです)は3年です。 ・つまり貴方の場合は、今加入されると、加入届けはされていませんが、親御さんの保険を止められた時点から国民健康保険に加入していたことになります。勿論、期間から言って、時効・除斥も適用されませんから、8月に遡って保険料(税)を支払うことになります。

その他の回答 (2)

  • thor
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回答No.2

・国民健康保険は世帯単位での加入です。 いま、同じ世帯の親御さんも何の公的医療保険(健康保険・国民健康保険など)にも加入していないのなら、あなただけ手続きするというわけにはいきません。 ・世帯単位の加入ですから、保険料の計算も世帯単位です。 〉自分の所得は年間60万くらいです。 「所得」と「収入」の区別がついていますか? 今年の所得ではなく、去年の所得によります(当然ながら、今年の所得は確定していませんからね)。 ※この辺のことは住民税のページを見てください。 かりに、あなた一人の世帯で、所得が60万円だったとすると、 平等割 24,600円+均等割 29,880円+所得割 29,646円=84,126円 2割軽減が適用されて、年額67,300円ですか。(10回分割) 〉毎月の保険料も減額したいと考えているんですが、できるんでしょうか? 上に書いた軽減以外に、所得額が低いから減免するという制度はありません。 〉2ヶ月ほどの未納分はこちらから何も言わなければ役所では分からないのでしょうか? 制度上、健康保険の資格を失った時点で自動的に国保に加入したことになっています。 いつ、親の“扶養”(被扶養者)でなくなったのか、証明する書類の提出を求められるでしょう。 〉http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1211127.html​を見ると、分からないとかかれています。 国保の加入手続きを取らなければ、実際には分からない、という回答です。 国保に加入するときは証明を求められます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

国民健康保険料は市町村独自で運営しています。お住まいの役所に確認されるのが早道です。

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