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パンツを買う
あくまでも仮定の話ですが 未成年者から個人売買で中古衣類を購入することは 法律的に(モラルや倫理は置いといて)問題あるのでしょうか? 1、この衣類は未成年者がお小遣いで購入したものです。 2、購入した衣類は転売しません。 3、直前まで着用していた物を手渡しで受け取りますが、脱衣の時、未成年者の体を触ったり、見たりしません。 4、着用状態の確認もしません。 5、その他、性的行為はしません。 6、購入前、又は購入後に食事やカラオケをします。 7、もちろん、未成年者は個人売買に同意しています。 8、売買価格は市場価格の2倍程度です。 以上の場合、この売買は法律的に問題ですか?
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>「与えたお小遣いで何を買っても良い」と読み取れます。 それはそのとおりですが、 (ただし『目的を定めて』処分を許すんですから、 『何を』買っても良いわけじゃない場合も多いでしょう) >この延長上に「さらにそれらの運用、処分の自由」は無いのでしょうか? 無いです。 なぜなら「目的を定めて処分を許した財産」はお小遣いそのものだけだからです。 お小遣いで買った物は「(親が)処分を許した財産」ではありません。 >「ねぇ、お母さん。このパンツもう履かないから処分してもいいでしょ?」と何気に許しをもらってきたらOKでしょうか? だめでしょう。 娘「処分してもいいでしょ?」 親「いいよ」 という会話のやり取りで 「「処分」に「売る」ことも含まれ、親はその下着を売ることも許可した」 などと考えるのはまず非常識の部類と言っていいでしょう。 (訴訟なんかでそう主張したら、判決で「論ずる外」とか言われそう)
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確か東京都では条例で未成年からの下着類の売買を禁止していたと思います。都内で実行する事は違法となりますから他の道府県でも同じような 条例等がある可能性があります。 個人でも未成年では自分のお小遣いで購入した物でも保護者の 管理下におかれると思いますから保護者の同意ない売買は 問題があると思います。中古ゲームショップでも子供からの購入は 保護者の証明が必要だったとおもいますからこれと同じと思います。 相手が未成年であれば必ず保護者の監督の元に全ての事が成り立つので 質問者様の行為は厳密に考えれば問題があると思われます。 世の中には頭のいい人が居て別の方法で下着類の取引を行う方法があります。これはテレビで放送していたのですが書き込みはしません。 あしからず、ご了承下さい。
お礼
購入予定はないのですが、たまたまソレ系のスパムを受信してしまい、 ふと、法律の抜け穴について気になって質問しました。 ありがとうございました。
補足
条例で禁止されているのは「18歳未満」の未成年からの購入ですから 18歳であれば条例には触れませんね? また、いま思いついたのですが、自分が所有する新品衣類を着用してもらう行為は売買ではないなと。 ただし、これは労働契約か…。 物々交換ならOKかな? 検索していて見つけたのですが「保護者から購入する」というサイトがありました。
- nep0707
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いちおう、未成年者は「業として」中古衣類を売っているわけじゃないって前提で行きます。 一般論として、民法5条により、 未成年者の法律行為は法定代理人(通常は親)の同意が必要ですので、 その点だけでしょう。 法定代理人の同意なき未成年者の契約については、 取消権が発生します。この取消権は法定代理人が独立して行使できますんで、 「そんな売買けしからん!」となって取消権を行使されたら、 売買契約は無効になります。 同意があれば、特に問題はないと思います。
お礼
ありがとうございました
補足
(3)第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許可した財産は、 その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで 処分を許した財産を処分するときも、同様とする。 「与えたお小遣いで何を買っても良い」と読み取れます。 この延長上に「さらにそれらの運用、処分の自由」は無いのでしょうか? または 「ねぇ、お母さん。このパンツもう履かないから処分してもいいでしょ?」と何気に許しをもらってきたらOKでしょうか?
お礼
ありがとうございました。