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年末調整のやりなおし

小さい会社で働いてます。 先日、税務署より社員Aの扶養家族の収入の申告額が少ないから、過去3年間の年末調整をやり直せと通知が来ました。 何をどうすれば良いのか分かりません。宜しくお願いします。 その社員に扶養家族の収入を確認したところ     申告   実際 15年度 50万 → 24万5000円 16年度 60万 → 76万1000円 17年度 96万 → 122万5000円 きっと、17年度が問題なんですよね。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.3

再び#1の者です。 市町村への報告ですが、そもそも、この扶養控除の是正の通知は、給与支払報告書の提出を受けた市町村で判明した事について、税務署へと資料を回して、税務署から会社に通知が来るものですので、税務署へ是正の報告(紙が来てますよね)と納税をすれば、税務署から市役所へ資料が回り、市県民税の方も是正されるものと思いますので、特に市町村への報告は必要なかったはずと思います。 平成17年分であれば、市県民税は平成18年度分のものとなりますので、特別徴収扱いになっていれば、正しい税額が変わった所で、その差額を上乗せして以後天引きするように、通知が来るものと思います。 (平成18年度分は現在天引き中ですので)

tk0222
質問者

お礼

有難うございます。 市町村へは報告せず、税務署の差額を納税すればよいのですね。 ちょっと混乱してますが、勉強して、何とかのりきりたいと思います。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>>   申告   実際 15年度 50万 → 24万5000円 16年度 60万 → 76万1000円 17年度 96万 → 122万5000円 << この金額は給与収入の金額ですか? その確認をお願いします。 >きっと、17年度が問題なんですよね。 もし給与収入なのであればその通りです。平成16年度は丁度配偶者特別控除の70万未満の部分が廃止された年なので、過少申告にはならないから、15年度、16年度は問題ないでしょう。 「所得」金額だとすれば平成16年も問題です。 配偶者控除や扶養控除が受けられる基準は所得38万以下ですからね。 (給与収入にはみなし経費として給与所得控除が65万あるので、給与収入が103万以下であれば給与所得38万以下となります) さて、どうするかですが、税務署が言うように再度3年分の年末調整をやり直し、不足分の納税額を税務署に伝えて不足分を納税します。この時に延滞税などがかかります。 会社が納めた不足分等の税金は従業員から徴収することになります。会社が従業員に請求するしかありませんね。 あと、年末調整やり直しで、今度はその結果を市町村にも報告しないとだめですね。 こちらの追徴課税が直接本人なのか会社に来るのかはちょっとわかりません。

tk0222
質問者

お礼

有難うございます。 差額分を支払うだけではないのですね。 市町村にも何か書類を提出しなければならないのですね。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

お書きになられている金額は、給与の収入金額ですよね。 であれば、平成17年分についてのみ、是正して、不足分を納税すべき事となります。 (この通知は、基本的に、3年分について確認するように言ってきますので、それ以外の2年分については、当初の分で正しい旨(不足税額0円)を書かれれば大丈夫です。) 平成17年分については、源泉徴収簿により、誤って控除していた扶養控除を除いた所で、再計算されて、年税額として算出された金額と、当初の年税額との差額の税額について、会社から税務署に納付すると共に、本人から徴収する事となります。 (金額が大きくなる場合は、会社によっては、本人からの徴収については、給与天引きで分割でされるケースもあったりします) その際の仕訳科目は、本人から直ちに徴収して納付するのであれば「預り金」で良いと思いますが、とりあえず会社が立て替える場合は、「立替金」で処理されたら良いと思います。 (もちろん、本人から徴収する時も同一科目で) それと、正しく計算し直した所で、源泉徴収票を作り直して、ご本人へ渡されたら良いと思います。

tk0222
質問者

お礼

有難うございます。 差額は本人から直ちに徴収しようと思います。 ただ、年末調整未経験なので計算方法がまったく分かりませ。 前任者は退職して、引継ぎもなしだったので。

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