新設法人の消費税
お世話になります。
新設法人の消費税についてですが、資本金が1,000万以上ですので設立より2年間は消費税の課税事業者になるのですが、設立1年目は設立未開業で、2年目以後は開業しています。
このような場合、設立1年目は新設法人の特例期間の2年間に含まれるのでしょうか?
また、消費税の実務書等を読むと、一般的には3年目は・・・・ と3年目からは特例期間から外れるので課税事業者の届出等を提出する必要があります。とのことですが、このように未開業というのは、ここで言う一般的にあてはまるのでしょうか?
参考までに設立2年目は課税売上高1,000万以上です。
長文で読みづらいですが、宜しくお願い致します。