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医療法人について教えてください。
医療法人に商業登記簿謄本はあるのでしょうか?もしそれに等しいものがあるとすればどこで手に入れられるのでしょう、法務局でしょうか? 医療法人の株とはどのようなものなのでしょうか?医療法人の株を譲渡する方法やその税率なども教えてください。 よろしくお願いします。
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- Mr-Q
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こんにちは。珍しいご質問ですね。 私が知る範囲になりますが、アドバイスさせていただきます。 まず、医療法人の商業登記簿謄本ですが、これは法務局で発行しています。私は一般企業の商業登記簿謄本をあまり詳しくは知りませんが、医療法人の場合、 1.名称・主たる事務所 2.役員に関する事項→医療法人の場合、理事長のみの記載になります。 3.目的と開設する医療機関の名称と場所 4.その他の事項→資産の総額(ご存知かと思いますが、医療法人の場合、配当が禁じられていますので、利益が生じた場合は全て資産に繰り入れることになります。このため決算毎に資産の総額の変更が必要になり、また組合登記令によりこの変更登記が義務づけられています。) が記載されております。 次に医療法人の株についてですが、医療法人に株は存在しません。医療法人の場合、出資という形態になり、出資者=医療法人の社員となります。 簡単に株と出資を比較してみますと、 1.出資者=株主 出資者=社員 2.株主=株券 出資者=出資証券(殆どの医療法人は任意に作成。預り証に近い書類。) 2.株=原則的に自由な流通が認められる。 出資=医療法人の社員総会で承認されたあとに出資を行う。 医療法人の場合、出資金の総額が定款で定められていますので、出資金の総額を満たしている場合、どなたかが退社、もしくは出資金の減額、または定款を変更し、出資金総額を増額しなければ新たな出資はできません。 3.株=2.と関連し、原則的に自由に譲渡できる。 出資=譲渡はできない。 出資者は社員になっていますので、出資金を払戻す(社員を辞する)場合は、社員総会の承認を得た上で、出資金の払戻し請求を行うことになります。 なお、ここでは一般医療法人について述べていますが、特定医療法人の場合はまた、別になります。特定医療法人の場合は、全社員が事前に出資金の払戻し請求権を放棄していますので、退会の場合でも、出資金は戻りません。 以上、わかる範囲で述べさせていただきました。 医療法人の場合、非常にわかり難い制度になっています。このほかにも色々と制約があります。例えば、 1.定款を変更する場合は、事前に県知事の承認を要する。 2.退会する社員が役員の場合で、退会により役員が交代する場合は、当該医療機関が属する保健所に役員変更届けの提出を要する。等など。 もし、現実に直面している方でしたら、出資金の税関係は、税理士さんにご相談申し上げたほうがよろしいかと思います。 長文になり、大変恐縮です。
お礼
詳しいご説明ありがとうございます。大変役立つアドバイスでした!とてもうれしく思っています。