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社団法人の設立方法
社団法人を作りたいと思います。以前の質問を読んでみても、ピンときません。条件は何ですか?(最低資本金等)、所轄官庁はどこですか(たとえば法務局)?
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社団法人は民法第34条の法人のことで、公益を目的とする社団(人や法人の集合体)が法人格を取得したもののことです。 主務官庁は作ろうとする法人の目的に一番近い省庁や都道府県知事や都道府県教育委員会がなります。ただ、主務官庁が許可してくれないというので目的を変更して主務官庁を違う官庁にしたというケースもあります。 許可の条件は積極的に不特定多数の者の利益の実現を目的とするものでなければならないとかありますが、基本的に当該主務官庁の自由裁量です。 一応、財団の場合 基本財産は5億円以上、社団の場合は社員(社団の会員のこと)が200人以上だったと記憶しています。 ただ、新規の設立は抑制し、特定非営利活動促進法による特定非営利活動法人や中間法人法による中間法人にシフトしていく動きもあるようです。 なお、法務局は 主務官庁からの設立許可を受けてから、事務所の存在する市区町村の区域の登記所に備え置いた登記簿に登記する必要があります。
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- shoyosi
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民法に規定する社団法人は公益を目的とするものに限られています(営利を目的とする社団法人は商法により会社制度があります)。このために公益を判断したり、租税回避目的のために乱造されない様に主務官庁(目的により決定されます)の認可が条件になっています。最低資本金などは法定されていませんが主務官庁の広い裁量権が認められていますので、官庁の判断次第です。なお、公益を目的する社団法人でも、宗教、学校、医療、社会福祉等には特別の法律が定められています。また、中間法人法の施行により、公益法人のかなりの部分が中間法人法でも設立できるようになったため、事実上、主務官庁の認可による社団法人の設立は難しくなっています。中間法人法により同窓会、PTA、親ぼく団体、ボランティア団体なども「中間法人」(営利法人と公益法人の中間という意味)として社団法人化できるようになりました。中間法人法による「有限責任中間法人」には基金制度が設けられ、債権者保護の見地から最低300万円の基金が定められています(無限の場合はなし)。ただ、中間法人には税金の優遇措置はありません。