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親戚の戸籍謄本の取得について
親族間のトラブルがあり、 実姉に養子が居るかどうか、 また、養子が居るなら、いつ養子縁組をしたのか その時点の関連書類などを 調べたいと思っています。 実姉の戸籍は取れたのですが、 養子と名乗る人物の戸籍は 行政書士さん、司法書士さんに頼めば 取得する事は可能なのでしょうか? (養子と名乗る人から委任状を取る事は不可能) 実姉の戸籍にはその養子の名前はないのですが 養子と名乗る側の戸籍には 実姉の名前が載っているとの事でした。 このサイト内の検索も行いましたが 個人情報保護法が施行されて以降 変わっているのか?よくわからず 質問をさせていただきました。 どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら 教えてください。 よろしくお願いします。
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- o24hit
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こんにちは。 ○養子縁組されると、 ・養親の戸籍には「何処の誰を養子にしたか」が記載されますし、養子の戸籍には「養子縁組したことと養親の氏名」が記載されます。 ○お姉さんは戸籍の移動をされていませんか? ・戸籍は、転籍などにより任意に移動が出来ますが、その際に他の市町村に移動されると、新しい戸籍が作られます。 また、婚姻された際も新しい戸籍が作られます。 ・その際に、前の戸籍から書き写す事項(「移記事項」といいます)と、書き写さなくても良い事項が、戸籍法施行規則で定められています。 (戸籍法施行規則) 第三十九条 新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者については、次の各号に掲げる事項で従前の戸籍に記載したものは、新戸籍又は他の戸籍にこれを記載しなければならない。 一 出生に関する事項 二 嫡出でない子について、認知に関する事項 三 養子について、現に養親子関係の継続するその養子縁組に関する事項 四 夫婦について、現に婚姻関係の継続するその婚姻に関する事項及び配偶者の国籍に関する事項 五 現に未成年者である者についての親権又は未成年者の後見に関する事項 六 推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの 七 日本の国籍の選択の宣言又は外国の国籍の喪失に関する事項 八 名の変更に関する事項 九 性別の取扱いの変更に関する事項 ・つまり上記の第三十九条の三のとおり、養子は戸籍を移動しても養子縁組に関する事項は書き写されていきますが、養親については新しい戸籍には書かれません。 ・ですから、現在のお姉さんの戸籍だけでは養子縁組の有無は分からないケースがあります。 ・と言うことで、お姉さんの戸籍(除籍を含みます)を出生時点(と言うか養子縁組が出来る年齢である成人の時点か、未成年で結婚されているとしましたらその時点)まで順番に遡れば、はっきりします。そのいずれにも養子縁組のことが書かれていなければ、相手の戸籍を取得するまでもなく養子縁組はされていないことになります。
- hima-827
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質問者様へのアドバイスは、実姉の現在の戸籍謄本を取得されただけだと思います。 それでは、過去の履歴は、分かりませんので、実姉の出生までさかのぼって、戸籍謄本を取得して下さい。 要領は、今の戸籍謄本から、過去にさかのぼります。 それでつながった戸籍謄本(出生から、現在まで)を見れば、実姉の結婚歴、実子、養子縁組の記録が網羅されます。 そこに、養子縁組の記述が無い場合は、実姉は、誰とも養子縁組していない事になります。 要は、実姉の過去の養子縁組の有無を調べるのに、養子縁組をしたと思われる人の戸籍謄本までは、必要ありません。
- susun-hene
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姉の戸籍謄本に記載が無いことを確認すれば何も心配することはありません。 養子名乗る人物は無視してもいいです。 ただ、本籍地を他の自治体に移して養子縁組をしている可能性がありますが、その場合では取得した戸籍謄本に転籍している記載があります。取得した戸籍謄本が現在の本籍地であれば、何も心配する必要はありません。 わたしの知人の兄が亡くなった後、市役所から通知が来たそうです。それには、故人が亡くなる3日前にある女性と結婚しているが、親族には異論が無いかどうかの確認の書類だったそうです。参考までに・・。
- kaku18
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訴訟を予定しているなら職務請求で戸籍を取ることが可能。 養子縁組の効力を争うつもりであれば司法書士では訴訟代理できないので弁護士に依頼するのが適当と思います。 他方、”戸籍を取ること”のみの依頼を考えているのであればおそらく依頼を受ける弁護士・司法書士はいないと思います(少なくとも私なら受けません)。