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個人情報の持ち出しについて
- 個人情報の持ち出しに関して法律的な罰則はあるのか?
- 派遣会社と病院の対応策についての話し合いの際に注意すべき点はあるか?
- 退職した人間の個人情報保護に関する問題について
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質問者が選んだベストアンサー
最初に状況を整理させてください。 ○退職した男性から数度にわたって電話があった。 ○その男性は、派遣のタイムシートに印鑑をもらうだけの関係 ○その男性が、質問者の方の電話番号をどうやって知ったかは不明? ということですね。(3つめはこちらの推定です。) 結論としては、個人情報保護法では、その男性、病院、派遣会社のいずれも罰する事が できません。 個人情報保護法において 「個人情報」: 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の 記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合する ことができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 「個人情報取扱事業者」: 個人情報を過去6ヶ月に渡り5000人以上扱う民間業者(従業員の情報も対象) 個人情報保護法の適用があるのは、この「個人情報取扱事業者」だけです。 そして、個人に利用目的を明示して個人情報を収集した場合、その利用目的に沿った利用 を義務付けられます。 以上の事から、個人である男性はこの法律の対象からはずれます。 病院は、質問者の方の個人情報をおそらく収集していないでしょう。派遣会社が病院に伝 えたと思います。これは、派遣会社の個人情報の取扱としては利用目的の範囲だと思いま す。(派遣社員の素性を伝えるのは派遣会社としては当然の事ですから。そのような内容 の通知が派遣会社との契約時にあったと思います。) この点で、病院も派遣会社も個人情報保護法的には問題になりません。 因みに、利用目的から逸脱した個人情報の利用をしても、その事自体は罰せられません。 その逸脱利用に主務大臣より是正勧告を受け、それを無視すると「個人情報取扱事業者」が 罰せられます。 個人情報保護法の適用からすると以上の結論になります。 一方で、最初に確認しましたが 「男性が、質問者の方の電話番号をどうやって知ったかは不明?」 なのですよね。 すると、この点については推定が入りますが、 ○派遣会社から病院に知らされていた、個人情報(派遣社員情報)を男性が盗み見た。 ぐらいしか考えられません。 情報は、財物ではありませんので、窃盗罪というわけにはいかないのですが、 プライバシー情報の侵害として、民法の不法行為を構成する可能性があります。 プライバシー情報は、 1)私生活上の事実又は事実らしく受け取られる虞のある事柄 2)一般人の感受性を基準にして当該私人の立場にたった場合、公開を欲しないであろう と認められる事柄 3)一般の人々に未だ知られていない事柄 と、判例で定義されています。 3)は、ご友人とかに電話番号は教えてらっしゃると思うので、微妙なラインです。 1)は、該当します。2)は、電話番号は不用意に人に知られるとイタズラ電話含めて迷惑を 被りますから普通は広く知らせる性質のものではありません。 以上の事から、その気になれば、民法の不法行為として損害賠償請求ができます。 民法 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これに よって生じた損害を賠償する責任を負う。 また、「ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下ストーカー規制法)」において、 ストーカー規制法 第二条 第一項 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感 情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の 者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密 接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。 一 (略) 二 (略) 三 (略) 四 (略) 五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ 若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。 六 (略) 七 (略) 八 (略) と、規定していますので、それで処罰可能です。
お礼
なるほど、そういう仕組みなのですね。 病院には、履歴書が渡っている&色んな書類に住所、電話番号なども書かされているので私の情報は持っています。 それを中年男性がどうやって入手したのかは不明ですが 上の役職についていたので情報はカンタンに入手できたと思います。 ありがとうございました!!