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木造住宅で。
先日、展示場でのお話。 “うちは認定を取得しておりますので、 通し柱はいらないんです。” といわれそのまま帰宅しました。 がネットや雑誌で調べてみても納得がいく回答が見つかりません。 認定(何の認定やら)か、基準法に“通し柱にしない場合の方法”など 決め手となる回答をご存知の方、教えてください。
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その工法が国交省大臣の認定を受けているということでしょう。 建築基準法でいえば第68条の26「構造方法等の認定」がそれに当たります。 基準法に適合しない構造架構形式でも、認定をとっていれば合法だということです。 認定を取得する為には、審査機関(日本建築センターなど)に資料を提出し、厳しい審査をパスしなければなりません。要するにその道の専門家(大学教授など)が審査をして、これなら構造的にも問題なし、とお墨付きを出しているので、それほど心配することは無いと思います。
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- walkingdic
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>展示場でのお話。“うちは認定を取得しておりますので、通し柱はいらないんです。” 展示会場ということは大手メーカーですかね? 大手で梁勝ちにしているのはナショナルが思い当たります。 別に認定を取得しているからというものではないです。 そもそも柱勝ち(通し柱がある)でも梁勝ち(通し柱はない)でも昔からある工法です。建築基準法で認めていないということもありません。 (梁勝ちでも家の中心にある大黒柱だけ通し柱にして設けるようなやり方もあります) 実は色んな理由から柱勝ちよりも梁勝ちの方が耐震性は高いのではと言われています。というのも耐震強度に大きく影響する耐力壁は柱勝ちより梁勝ちの方が強度があるということがわかっていますので。 ただ何故か理由はわかりませんけど、今は柱勝ちの方が好まれていますね。多分昔のような非常に太い通し柱を使っていたころは柱勝ちが非常に強かったですからその名残ではないかと思いますけど。 まあ雑談ですが。
- hide650929
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No1です。 すいません 貼り付けるURLを間違えました。 ↓こちらをご参照下さい
- hide650929
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いろいろありますが。。。。 代表的な例として”梁勝ち”構造の場合は通し柱は入りません。 梁勝ち構造にすれば1階の通し柱の位置で、2階の設計に制約を受けないなど、様々なメリットがあります。 ※URLをご参照下さい。