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養育費未払い

養育費が未払いになり強制執行をし、8月末に支払命令が債権者と第三債務者に通知されたので第三債務者にこちらの口座を知らせましたが未だ振込みが第三債務者(会社)からありません。債権者と共謀している感じなのですが、今後の手続きはどうしたらいいのでしょうか?第三債務者に手紙などを送ってみようかと思うのですがその場合は司法書士や弁護士など、どちらがいいのでしょうか?ちなみに陳述書の提出もお願いしていたんですが提出されないままです。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

 離婚調停などにより,養育費に関する取り決めがあり,その養育費が支払われていないために,強制執行の申立てをし,元配偶者の勤務先に対して給料の差押さえをしたということでしょうか。  第三債務者に差押さえの通知が届いてから1週間後に効力が生じますから,その後に支給される給料から,差押可能額を第三債務者から取り立てることができます。  しかし,第三債務者が取立てに応じない場合は,第三債務者を相手取り,差押債権の支払いを求める裁判を起こす必要があります。  ところが,元配偶者が既にその第三債務者である会社を退職している場合は,取り立てることができません。  また,元配偶者が質問者以外の方からも給料の差押を受けている場合は,裁判所が配当手続を行うまで支払いを受けることができません。  できれば,司法書士よりも弁護士にお願いした方が良いでしょう。

mini25253
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。第三債務者からの支払はまだないままなので弁護士にお願いをしてみようと思います。ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • getz
  • ベストアンサー率18% (48/266)
回答No.2

第三債務者を相手にして訴訟(取立金)等を起こす必要があります(取立訴訟と呼ばれる)。 取立訴訟は,請求額(本来質問者さんが貰えていたはずのお金)を算出する必要がありますので,ちょっと知識が必要です。また,将来の請求はできませんから,ある程度まとまってからの方が効率が良いと思われます。 ただし,養育費ということですから,それほど長く待っていられるものでもないでしょうから,できれば弁護士さんにお願いして,訴訟告知(訴訟手続法上の訴訟告知ではなく,支払わなければ訴訟を提起しますという予告みたいなもの)を送付してもらい,それでもダメなら弁護士さんに訴訟等を依頼されてはいかがでしょうか。

mini25253
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。第三債務者からの支払はまだないままなので強制執行も考えてみたいと思います。ご回答ありがとうございました。

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.1

債務名義があるのですから即第三債務者に強制執行です。

mini25253
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。第三債務者からの支払はまだないままなので強制執行も考えてみたいと思います。ご回答ありがとうございました。

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