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父が勝手に母名義で作った借金で,母が訴えられました(長文です
先日,簡裁より「訴状」が届きました。 訴状に添付されていた原因となる契約書を読んだところ,以下のことが分かりました。 (1)契約は平成4年に母名義で某信用金庫との間で結ばれた当座貸越契約で,母の名前が署名押印されているが,明らかに父の筆跡であり,口座及び印鑑は父が使用・管理していた物で母は使用したことはない。 (2)契約書には,母が父の経営する会社の取締役と書かれているが,当時母は専業主婦であり,取締役である事は知らず,契約のことも父から全く聞いていない。 (3)契約は父の事務所内で行われ,信金側担当者氏名と面談日時が記載されているが当時母は父の事務所には行くことはなく,契約を結んだ日にも事務所には行っていない。 (4)債権は,信用金庫→保証会社→債権回収会社と移ったものであり,請求金額は元本約20万円と完済までの損害遅延金。 (5)訴状が届く約1年前から回収会社から「債権譲渡通知」と「お電話のお願い」が届いていたが,母は全く身に覚えのないことなので今流行の「振り込め詐欺」だと思い放置していた。今回,訴状を見て初めて父が作った借金だと判明した。 平成10年の離婚以降現在に至るまで,父は行方不明となり,母は女手一つで私と姉の2人を育ててくれました。離婚の際養育費・慰謝料等は一切ありませんでした。やっと手に入れた平穏な生活を,今回のことによって乱され,また苦労するのかと思うと本当にうんざりしますが,訴えられた以上放っておけません。まず回収会社に経緯を話し,訴えを取り下げて貰うことを検討していますが取り下げをして貰えない場合,本人訴訟で勝訴するためには具体的にどうすればいいのでしょうか。また,勝訴の見込みはあるのでしょうか。(どんな判決が予想されるのか)答弁書の提出が10月末であるため,急がなければなりません。どうぞよろしくお願いします。
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ご指摘の「本人確認法」はマネーロンダリング規制の中で預金契約の当事者の確認・実在人での口座開設を徹底する為の資料・手法の制定と考えますので、今回の母親の連帯保証契約とは無関係です。今回母親の問題については契約後の追認行為と同様に、個別契約において、契約当事者へ請求・裁判上での権利行使をするのに足りる証拠となりうるかどうか、だけを個別に判断するしかなさそうです。(なのでこれ以上は事実関係が分りません) 金融機関との個人保証については、H17/4施行の包括保証の禁止に係る「民法の一部を改正する法律」の方が関連合いが大きそうです。(但し、本件では既に保証債務の対象が確定しており改正法との関係は無いのですが、金額・時間軸両面での無制限な保証から個人を解放するという改正法の趣旨だけ理解しておいて下さい) http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan28.html http://birdreport.jp/rp/BR040301.html それ以上に本件については、当初融資した信用金庫・保証したクレジット会社が敢えて請求しなかった(請求できなかった)保証債務を、債権譲受会社が少額訴訟という低コストで権利確定させようとしているのでは、と考えますので、「筆跡相違・印鑑相違」を理由に厳然とした対応をすれば決着するのでは、と推測します。(但し、これも事実関係が不明なので推測の域を出ません)
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- mahopie
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書類等が不明ですので、推測交じりで進めていますので、最終的な判断は自身で行うか専門家へ個別相談して下さい。 (1) まず、時効については、質問者の理解の通り平成10年10月が起算の10年と考えた方が良さそうです。保証会社(恐らくは保証会社ではなく都道府県の信用保証協会だと推測しますが)・債権譲受会社共に債権管理面ではプロ(それを仕事としている)なので、時効期日到来済の債権を譲渡・譲受して、訴訟をかけるような恥の上塗りは無いと考えます。社内では少なくとも複数の担当者+顧問弁護士のチェックは経ている筈です。 又、保証人の地位が取締役であることが商法適用の根拠にはなりません。更に本件では保証人でないことの主張をするのであれば、先に取締役であることを前提にするのは論理矛盾に至ります。 (2) 本件は恐らく、債権譲受会社側は金額的に少額訴訟の手続を取ってきていると考えられるので、このままであれば一回きりの訴訟で決着させる(被告=保証人であると考えている母親の欠席状態で判決を取る)考えかと考えます。「訴訟を取り下げするように相手方に申し入れる」ではなく、訴訟の場で白黒をつける、準備に時間が無いなら通常訴訟への移行をしてじっくりと訴訟を進める方法を確認して下さい。保証人であったのなら保証債務からは免れようが無く、保証人で無いなら交渉の余地もなく払わないで良いことが裁判で確定される、と捉えるべきでかと考えます。 (3) 保証債務の不存在を主張するなら、「本人の筆跡相違・印鑑不一致」等契約書面に残された根拠から質問者の母親が当該契約書に関わっていないことを裁判の場でキッチリと証明できるがどうかがポイントです。基本的には金融機関対民間人での訴訟では、金融機関側により高度な注意義務が課されると考えられますので、面識のない社長夫人が窓口へ出向いた所、職員側が住民票原本と健康保険証「又は」運転免許書で本人確認をした、という所が極めて不自然かと考えます。面識のない保証人への本人確認には、写真のある本人確認書類の現物確認に加えて、契約書への実印押印と印鑑証明を求める、書類には職員の面前で自署させる、が通常の金融機関での実務です。 (4) その当時母親が当該会社の取締役であったかどうかについては、遡って事実を捉えてみても、それが保証に至る関係か否かについては特に意味がないので、母親が当該借入の保証をしていたか否か=契約書に署名したのが母親かどうか、に絞って反論を固めるべきではないか、と考えます。唯一母親側に不利な可能性としては、当初契約には関与していないが、後日になって保証を認めるような言動・承認行為(=保証契約の追認)を行っていないかどうか、という所です。
お礼
とても詳しいご回答をいただきありがとうございます。 まず訂正させていただきます。 保証会社というのは,某クレジット会社のことで, 本契約締結と同時に上記クレジット会社に連帯保証を自動委託するという契約のようです。 (連帯保証人の代わりに保証人になってくれる会社だという理解で合っていますでしょうか?) お話を伺った結果,やはり債務の不存在を主張していくのが良いのかなと思いました。 そこでお教えいただきたいのですが,「本人確認法」が平成15年に施行され,口座の利用等の場面で銀行側により厳格な本人確認が求められることになりましたが,それ以前,つまり今回の契約書が作成された平成4年当時は何を拠り所にしていたのでしょうか。 もう一つお伺いしたいのが,(4)の母が当時追認行為をしていたかどうかですが, 訴状を読む限り,原告の債権回収会社は,保証人である某クレジット会社から債権を譲渡される前のこちら側の出入金状況を把握していません。 「期限の利益の喪失の時期は不明で特定はできないが,少なくともクレジット会社が代位弁済を行う以前に,貸主への支払いが滞っている」と主張しています。 代位弁済後のこちらからの保証人に対する支払いは一切ありません。 そこで,たとえ仮に母が当時信金にいくらか支払っていた事実があったとしても, こちらが「払った事実はない」と主張する限り,原告は追認行為は確認できないということになるのでしょうか? 例え支払っていたとしても,それは父が支払っていた可能性があるのです。 母は全く支払った記憶はないと言っているのですが, 離婚時に,今回の件とは別に父がいくつか借金を作っていて何度か取り立てにあっており, (中には母が肩代わりして完済した借金もありました) もし万一今回の件で母が取り立て人の言うがままに1円でも支払ったことがあるとしたら, それによって契約自体を認めてしまい,債務の不存在を主張できない立場になってしまうのでしょうか? どうぞお知恵をお貸しくださいm(_ _)m
まず、消滅時効の期間ですが、取締役として会社の営業のためにお金を借りたので、商法522条の商事消滅時効(5年)を主張できると思います。 保証会社に行った時点で、保証会社が代わりに支払った形になるので、保証債務の求償権に転化し、平成10年10月が起算時点になりますね(もっと遅いかと思っていました)。 そうすると時効成立してますね。 倒産後の会社の閉鎖商業登記簿は、保存期間が20年なので、まだ法務局で取れると思います。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 商事の場合だと,代位弁済の平成10年10月から5年経過しているということで, 時効は成立しているということですね。 ただ,やはり母としては,たとえ時効が成立していたにせよ, 取締役としてお金を借りたことは認められない・・というスタンスです。 本心では,時効を理由に父の借金が帳消しになるのでそれを主張したいところなんですが・・ 閉鎖登記簿謄本取り寄せられるということなので,法務局に行ってみようと思います。 どうもありがとうございましたm(_ _)m
かなり厳しいですね。 と言うのは、税金対策上、家族を名目的に会社の取締役にし、実際には父親が全部会社を仕切っていて家族は何も知らないという会社は結構多く、銀行としては商業登記簿上、取締役であることを確認した、だから貸付には過失が無いという主張をする可能性があります。 そのためには、取締役に就任していないことを証明しなくてはなりませんが、肝心のお父さんが行方不明なんですよね・・・。 まあ金額が小額なので、こちらが強く主張すれば向こうが折れる可能性も無いではないですが・・・。また、事情を詳しく説明し、筆跡が違う等に関して裁判所が取締役として行動していないと認定してくれる可能性もありますが、可能性としては5分5分ですね。 なお、督促状の通知の状態によっては消滅時効成立の可能性もあるので、主張してみてください。お母さんはいつ督促状などが届いたかちょっと覚えていないと思いますが・・・。 回収会社まで債権が移動していると、ちょっと話し合いでは解決しないと思うので、簡裁でやりあうしかないでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 かなり厳しいですか・・。 父が経営していた会社は(おそらく)平成10年ごろには倒産していると思うのですが,今からでも商業登記簿を取得することはできますか? 母が取締役になっていることは,契約書の「お仕事欄」で判明したことで,それ以外では何ら確認は取れていないので,一度確認してみようと思います。 また,信金側が契約者の際本人確認を「住民票謄本原本」及び「健康保健証又は運転免許証」で行った旨契約書の金融機関使用欄に付記されてあります。 時効についてですが, 原告の訴状を見ると,債権の譲渡以前の期限の利益の喪失日は特定できないが,保証会社が代位弁済をした日が平成10年10月で,回収会社への債権の譲渡が平成17年9月であると書いてあります。 求償債権発生は,代位弁済の平成10年10月からであり,時効は10年と考えて良かったでしょうか? なお督促状等は,母本人の手元に届いたものは回収会社に譲渡された時の「譲渡通知」が初めてであり,それ以降は毎月「お電話のお願い」という形の連絡を促すハガキが届いていました。
お礼
再度ご回答いただきありがとうございます。 今日,市の法律無料相談で弁護士の先生にお話を聞いていただきました。 やはりmahopieさまのご指摘のとおり,「筆跡相違・印鑑相違」を主張 するのが一番良いだろうという結論に至りました。 今週末は答弁書を作成するのに貴重な休みを潰すことになりそうです・・(泣) 多くのアドバイスをいただき,本当にありがとうございましたm(_ _)m