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亡くなった父名義の借金について(長文です)
こんにちは。昨日夕方、ある金融会社より1通の手紙が届きました。私と妹両方に同じ手紙です。私達がまだ中学・小学生の頃の事なので25年前くらいの事。亡き母の兄が、店を経営してましたが支払いに追われ、不渡りを出す前に、借りれるところで借りれるだけ借り・・・名義も母の名前や亡き父の名義で借りたと思うのです。結局、倒産となり連帯保証人が母でしたので着のみ着のまま夜逃げしました。私達は、当時はまだ何が何だか判らない状況で、とにかく母の言う通りに少しの荷物をまとめて車に乗り込んだだけでした。その後、大人になってから色んなことが判り亡き両親共に苦労をした事を知りました。融資をした1件からの通知です。以前は妹の家だけにハガキや手紙が来てましたが今回は私の家にまで。内容は、○○様(父名義)が借りた18万円の事ですが○○様はご不幸にあわれた様子・・・心よりお悔やみ申し上げます・・しかしながら、この契約は今だ継続中。この契約の解決につき法定相続人である貴殿にお知らせと共にご相談申し上げます。私共としては主債務者でもない貴殿に対し法外な金額を請求するものではない。お互い納得いく金額で和解できれば幸いです。無回答もしくは和解決裂の場合、不本意ではあるが裁判となります・・・と言う文面でした。現在の元利合計残150万で和解案の一括返済だと30万で。分割返済は相談に応じる・・・との事。いついつに借りたものであるか、ハッキリ書いてないし私達姉妹は法定相続人なんですか??遺産もないし相続は破棄してます。これは明らかにヤミ金ですか?放っておいても大丈夫なのでしょうか?勝手に裁判を起こされたり、乗り込んで来たり、嫌がらせや危害を加えることはないでしょうか?私達も互いに家庭を持ってますし子供も居ますので、もしも何かがあったら・・・と思うと怖いです。良きアドバイス、ご回答お願い致します。
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- kanpaku1919
- ベストアンサー率14% (6/41)
25年前の借金ならば時効なのでは??調べてみられてはいかがですか?たとえ1円でも支払ってしまうと、残りの全額を支払うことになってしまいかねませんから、どうしても和解して支払われるようなときには、示談書なり念書なりをきっちりと撮られることをお勧めします。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>私達姉妹は法定相続人なんですか? 可能性としてはあります。 詳しくは調べなければなりませんが。 >遺産もないし相続は破棄してます。 相続の破棄と書かれているのは何を意味していますか。 正式には家庭裁判所にて相続放棄の申し立てをしなければ”相続放棄”したことにはなりません。これは基本的に本人が家庭裁判所に行き行うものですから、それをした記憶がなければ、相続放棄はされておらず、父や母の法定相続人です。 単に正の遺産だけではなく負の遺産も相続します。 >これは明らかにヤミ金ですか? とは思えません。 >放っておいても大丈夫なのでしょうか? 大丈夫ではないですね。対処する必要があります。 >勝手に裁判を起こされたり ありえます。 >乗り込んで来たり、嫌がらせや危害を加えること これはないです。闇金であれば別ですが、ご質問を見る限りはそうではないと思われます。 さて、対処ですけど母なり父なりが亡くなったのがいつなのか、そしてその債務の支払期日がいつだったのか、また時効中断となる法的措置が既に取られているのかなどにより、対処法方が変わります。 従いまして、まずは弁護士にご相談下さい。 場合により時効期日が到来していて、時効を援用すればそれで済む可能性もあります。 ご質問を見ると債務の存在を示す通知が以前から来ているようなので、いまさら相続放棄は無理ではないかと思われますので、時効期日が来ていれば時効の援用により解決しますし、もし時効期日も来ていないということですと、相手の和解案通りに支払わなければならない可能性もあります。
- ShirokumaX
- ベストアンサー率31% (290/932)
>名義も母の名前や亡き父の名義で借りたと思うのです。 この部分に関しては、ご両親が知らない間に勝手に名義を使われたのであれば、支払い義務はないはずです。 >連帯保証人が母でしたので これはまずいですね。連帯保証人になってしまった以上、たとえ借金をした本人が生きていたとしても、債権者は連帯保証人に返済を迫ってもよいというくらい、債務者と連帯保証人は一心同体とみなされます。 >相続は破棄してます。 頼みの綱はここでしょう。正式に「相続放棄」の手続きはとりましたか?とっていれば、債務は相談者さんおよび妹さんにはないはずです。きっぱり断ってください。「もう少し待ってください」とか「今日はお金がないのでこれだけ返します」とかいうことは絶対やってはいけません。それは払う意思ありとみなされます。 そういう状態であるならば、「和解」なんてやさしげな言葉をちらつかせていくらかでも取ろうとする、あまり性質のよくない金融屋であることは間違いないでしょう。それは、ずばり言ってありもしない債務をでっち上げて払えと言ってきている詐欺ですから、「払え」と言ってきた手紙を持って警察に駆け込めば何とかしてくれるはずです。 もし正式な「相続放棄」手続きが取られてないとしたら…両親が亡くなってしばらくたつようですし、いろいろと大変ですね。とりあえず冒頭に述べた「勝手に名義を使った借金」に関しては返済義務はないとしても、連帯保証人の件は…弁護士でも間に立てて時間をかけて協議するしかないかと。 でも、両親が亡くなってだいぶ経ってから思い出したように連絡してきて、しかも何の相談もないままいきなり和解金額出してくるような債権者って、おかしいと思うんですよ。ですから十中八九は詐欺だと思いますね。親が債務者で、子供が相続放棄で債務が消えたという人の情報が裏で流れていて、そのリストに名前があったから相談者さんのところに来たというところじゃないでしょうか。やや用意周到な振り込め詐欺ですね。 念のため裁判所にでも「確かに相続放棄をしたかどうか」を確認し、きちんと手続きされているなら、逆にその業者を訴えてもいいくらいの話だと思いますよ。
補足
有難うございます。まず>名義も母の名前や亡き父の名義で借りたと思うのです・・・に関しては母は兄に頼まれて自分の足で借りに行ったと思いますが父は、どうだったかは定かではありません。叔父が父の名前で借りたかも知れませんし。尚、叔父も酷い糖尿病を患っているようで、母の葬儀に来た時は大変やつれており、それ以来音信不通なので何処に住んでいるかもわからない状況です。次に>連帯保証人が母でしたので・・・は補足しますと、叔父が先に店をやり始め、何年かして母にチェーン店でやろうと言う事で、兄妹チェーンでやる為の出資等もあり母が連帯保証人となったと思います。 最後に>相続は破棄してます・・・ですが本当に遺産になるものが何にもないので・・・。ちなみに正式な相続放棄とはどんな感じのものなのですか?やはり、ちゃんとした書面などで提出するところがあるんでしょうか?