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中学生が友達に借りたお金の貸し借りトラブルとは?
- 中学生が友達に借りたお金の返済を求められて困っています。友達からは損害の支払いを求められていますが、証拠はなく証人がいます。
- お金を貸した友達からの電話で、まだ返済していないことを指摘されました。しかし、その話は架空の予定であり、証拠はなく証人の情報も明かされません。
- 中学生が弁護士を雇うことを考えていますが、費用はいくらぐらいかかるのでしょうか。借りたお金は1000円で、友達は月に7000円の小遣いをもらっています。
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質問者が選んだベストアンサー
あなたは同級生によく謝って、おこづかいの中から借りていた1000円だけ返してください。利息は払わなくてもかまいません。それで法律に定められたあなたの義務は全て終わりです。 あなたのお小遣いが月5000円だとすると、5000円を大幅に超えるような買い物や、貸し借りという「契約」をする場合は保護者の承認が必要です。保護者の承認を得ないで契約した場合には取消をすることができます。今回は1000円なので十分におこづかいでまかなえると思うので返済しなければなりませんが、あなたが行ったことで相手に損害が発生した場合にはご両親(親権者)が代わりに賠償しなければなりません。未成年者の間では損害賠償といった話(法律行為)はできないのです。 もし、同級生の方が損害を受けたのが事実だとすれば、同級生との間の話ではなく、お互いのご両親どうしの話になります。賠償の話は相手の両親を通してうちの両親にしてくださいということになります。 弁護士に相談するだけでも5000円以上のお金がかかりますから、依頼するとなれば何十万円もかかってしまいます。
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・ネットの売り買いでとうゆうことはおきるんでしょうか? 1000円の株が51000円になったのに買いそびれたから5万円の損失が出たとか? というか、中学生で株とかやってる人はほとんどいないでしょうが・・・。 まぁ、それは嘘でしょうね。 ・中学生でそんな大金がはいってくるのですか? 宝くじとかそんなんじゃないと無理じゃない? ・弁護士の費用はいくらですか? いや、そういう問題よりも相手にしなかったらいいよ。 仮に弁護士やとってもそれ以上取られるし、中学生では相手にされないんでは? 親同士の協議になって民事でも結構裁判が長引けば終わりです。(++
お礼
協力有難うございました 皆さんのおかげで相手を納得させることができました 本当に有難うございます
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相手を脅迫罪で訴えたら? 1000円+法定利息以上は 支払理由はありません。 相手の【妄想】につきあう必要も無く、 弁護士をつける以前の話でしょう。 (相手も自分も 数~数百万程度の支払いになるでしょう:裁判が一審で終わるか、示談で終わるか、どうかも不明なので 正確な額は誰にも答えられませんねw)
お礼
真剣な答えを有難うございます いろいろと参考になりましたし 相手を納得させることができました! 本当にありがとうございました!
お礼
ありがとうございます! 皆さんのおかげで相手にこれを見せて納得させることができました!!