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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:人身事故での慰謝料)

人身事故での慰謝料とは?保険会社から支払われるの?

このQ&Aのポイント
  • 数日前に起きた停車中の追突事故は物損事故として終わりましたが、翌日からむちうちの症状が現れました。
  • 保険会社に連絡したところ、医療費は保険会社が出してくれるとのことでしたが、慰謝料については人身事故になるため発生する可能性があります。
  • 慰謝料は通常、相手側から請求するものですが、保険会社が代理で支払う場合もあります。具体的な支払い方法については、専門家に相談することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mapu2006
  • ベストアンサー率31% (145/463)
回答No.4

まずケガと物の損害は別に考えられます。 ケガについては、相手が自動車という事なので、基本的には相手自動車の自賠責保険からある程度支払われます。 自賠責での支払い限度を超えると、相手の任意保険から支払われます。 物の損害は自賠責保険は対応していないので、相手の任意保険から支払われます。 賠償金(慰謝料含む)は、原則相手が払うものですが、相手がきちんと保険に入っていて保険で払う、という事であれば保険会社が払います。 慰謝料は治療が発生すれば出ます。これは治療期間に応じて異なります。 今回は相手保険会社がでてきているので、逐次相談されながら治療をされればいいと思います。診断書なども必要であれば相手保険会社が取り付けます。また警察に対しての提出する分についても、請求すれば出ると思いますが。(そもそもこの事故がなければ必要のなかった出費ですから) ちなみに質問者様に定額で支払われる傷害保険契約があればこれは別途ご自身で請求してください。ちなみにこの時診断書が必要であれば、相手の保険会社にコピーでも貰ってください。 治療については、質問者様の健康保険を使えばいいと思います。よく「なんでお前のせいでケガをしたのに俺の保険を使うのだ!」という人がいますが、健康保険を使っても別に負担が増えるわけではありません。(多少書類上の負担はありますが)むしろメリットの方があります。メリットはネットで調べればすぐにでてきますが、治療費用が抑えられるため、自賠責での補償枠が自由診療に比べて有意義に使えます。 お大事になさってください。

noname#186743
質問者

お礼

お忙し中、ご丁寧にありがとうございます。 診断書は、警察に届けました。 保険会社に提出する診断書も用意してみます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • IZK48
  • ベストアンサー率33% (52/155)
回答No.3

全て保険で賄われます。医者には交通事故でといえば あとは保険会社が対処しますんでその旨相手の保険担当者に 連絡して下さい。期間は6か月で3か月まで治療費がでます。 ですから、なるべく通院された方が慰謝料はでます。1日通院に つき¥0000(保険会社によって微妙に違います)でます。 3か月以上の治療を要する場合は後遺認定といって医者の診断に よってつきますがそうすると裁判になる可能性が大です。 あなたの保険に弁護士特約がついていればできます。 というのは中には嘘の申請をして医者と結託して保険屋からお金を せしめようとする輩がいるんで。 なんにせよあなたはなるべく医者に通って警察に診断書をもって お願いし現場検証をもう一度やって早く怪我を治すことです。 あとは双方の保険屋さんがやってくれて書類に記載してサイン するだけです。

noname#186743
質問者

お礼

お忙し中、ご丁寧にありがとうございます。 アドバイス、ありがとうございました。

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.2

慰謝料は保険会社からは出ません。慰謝料を支払うのは加害者です。 診断書を書いて貰ったら、診断書費用は相手の保険会社や加害者には請求が 出来ません。これは自腹になります。 通院費、入院費、それに関する交通費等は保険会社から支払われます。 診断書に書かれている期日を過ぎる場合は、相手の保険会社に伝えると共に 新たに診断書を書いて貰う事になります。その費用も自腹です。 車の代車費用ですが、保険会社の規定によって期日が決められています。 指定された期日を過ぎると、追加料金は加害者が支払う事になります。 全てが保険会社から支払われるのではありません。

noname#186743
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。

  • tar5500
  • ベストアンサー率22% (852/3865)
回答No.1

すべて保険会社から出ます。慰謝料はわかりませんが 保険会社から以外は何もでません 事故相手に金を出せと迫れば恐喝罪ですよ

noname#186743
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。

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