- 締切済み
人身事故
三週間ほど前、車対車の事故にまきこまれました。わたしは被害者です。私は優先道路を直進で走っていたところ右側から一時停止無視してきて一瞬でぶつけられました。私の車は進行方向に跳ばされ溝(ドブ)に左側の前後のタイヤははまって大破してしまい、フロント部分はぶつけられた衝撃で押し潰されて大破して剥がれ落ちてしまいました。事故直後は体の痛みもわかりませんでしたので自分でほ警察に連絡し、自分の保険会社に連絡しました。相手はすぐには出てこないで同乗していた人が大丈夫ですか?と話しかけて来ました。その少ししてから本人が出て来て、すいませんでした。と言われました。相手は額から血が出ているようにみえました。私は、最初は痛くなかったのに時間が経つにつれ、いろいろな所が痛くなりました。そして私は念の為救急車で病院に搬送されました。その日は衝撃による痛みだと言われ、自宅へ帰りました。後日整形外科を受診し、診断書を出してもらい、警察へいき、人身事故へ切り替えてもらいました。警察の方と話したのですが、相手が飲酒運転だったとその時に知りました。でも免許取り消し?などの処罰ができるほどでもない数値だと言われました。とっても悔しく涙がとまりませんでした。そして家に帰り保険会社に連絡しました。その時点の過失割合は相手9対1私だと言われたのですが、酒を飲んでいてもですか?と訪ねるとそれはだれから聞いたのですか?と言われ、相手の保険会社も私の保険会社もその時に初めて酒を飲んでいたことを知っていたようでした。自分の保険会社は0を主張してくださいと言っています。でも動いていた車同士の10対0は厳しいという、意見をよくみるので不安になってしまいました。でも私は悪いと思っていないので、0主張しますが、、飲酒していて本当に最低だし許せない事なのですが、やはり過失割合0とは厳しいのでしょうか?? 事故後、一週間安静にしていていたのですが一週間たって毎日通院を通い始めると腰が痛くなり日に日に歩くのが困難になりました。そして再度受診しMRIを撮ったところ、椎間板?ヘルニアでした。そして現在入院して一週間ほど経ちました。点滴をして電気療法もして治療に励んでいますがやはり事故の過失割合などきになってしまいます。相手は事故後3日ほどして電話一本してきてすいませんでした。と言ってきました。それっきりなにもありませんでしたが、私の親も私がこんな目にあってしまい、激怒して相手に電話をしました。話をしても全く誠意を感じられず、母も悔しい思いをしたと思います。次の日相手が、病室にやってきました。ただ言われたから仕方なく謝りにきたというのがよくわかりました。人間なので言葉一つで少し気持ちも変わるのに本当に誠意のない人で本当に、悔しかったです。私はこんな体になって痛い思いをしているし車もまだ三年くらいしか乗ってないのに全損ですし、高校卒業し生まれて初めて自分で買った車なのでとてもお気に入りでしたし。大事に乗っていたので、本当に本当に悔しいんです!車が犠牲になって私は助かったなと本当におもうんです。私は初めての事なのでなにもわかりません。詳しい方よかったら相談に乗っていただけませんか?お願いします
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- HIROEVO
- ベストアンサー率50% (142/281)
= 再回答 = 遅くなって、申し訳ございませんでした。 まず、ご質問内容に回答させて頂きます前に、お断りをさせて頂きます。 前回の回答も含めまして、私が申し上げる内容は。 私が、大手損害保険会社を約5年前に退職したまでの知識です。 ですので、今現在の「認定基準」等に改定がなされている可能性がございます。 それを、ご承知頂いた上でご参考になさって下さい。 >>飲酒運転の慰謝料の加算とは、 アルコールの取り締まり基準のようなものがきまるのですか? いいえ、正しくは・・。 「飲酒運転」と言う「違法走行行為」に因る、此の度の事故発生となりますので。 その「飲酒運転をしていた」事実を、強く主張なされば。 「違法走行行為」による物として、認定される「可能性が有る」と言う事です。 警察の、「実況検分」の記録にも記載されるべき重大な事故発生要因です。 前回のご質問内容では、免許停止(取り消し)程の呼気が検出されていないとの事。 もしかしたら、「酒気帯び運転」の認定になる可能性が大きいです。 場合によっては、認められない場合もございます。 認められたとしても、若干の加算程度かと想われます。 >>もし0.05対0.95?になった場合や、 9対1になった場合その5%から10%は 私はどのようなお金が払わなくてはいけないのでしょうか? 相手方の損害保険会社が、「対物賠償保険金支払い」に応じた場合。 まず、決着のついた内容の「過失割合」に従って。 ざっくりと言うと、「賠償しなければならない金額」を。 お互いに、支払い合うと言う事です。 此の度の事故の場合は、ほぼ、相手方に重大な責任がございます。 ですので、本来、ご質問者が受け取るべき「保険金支払い金額」と相殺される筈です。 ご質問者の「過失分」として認定された金額を、差し引いて支払いを受ける事です。 >>仮に9対1だったとしても相手の保障をたとえ5%でも保障する気は有りません。 過失割合は認めたとしても。 ここは、間違えてお考えになってはいけない部分です。 「過失割合」を認める = ご質問者の1割・0.5割の過失割合。 これを認めた事となり、それによって、相手方の損害保険会社が支払いに応じた場合。 この結論を持って、支払処理が行われます。 >>全損時保障は90万なのですが時価額?が90万以下だったとしたとき、 時差額歯科保障されないのですか? その昔、損害保険業界は「統一」され、全てが国の管理・監督下の下で。 保険料・保険商品内容は、全てが、全社共通となっておりました。 しかし、今現在は、損害保険業界は「自由化」が認められて。 今まで、お互いが同じ内容・見解で動いていた部分が有り。 お互いが、「落としどころ」を持った「肉親間の醜い争い」が。 全く、「赤の他人状態」での闘いの様になっております。 ですので、私が在職時代の見解としてお答えさせて頂きます。 全損時:90万円と言う事は・・。 最高支払限度額が、「90万円」となります。 新車購入時より、2年以内は、例外も有りますが「新車扱い」となり。 この上限金額に迫る、金額のお支払も可能な「場合」もございました。 しかし、非常に残念ながら・・。 「車の評価車輛価格」に関しては、「全社統一」が基本となっています。 ざっくりと言うと、「全社統一基準」の「車輛標準評価価格表」が定期刊行されています。 その内容は、新車時より年月が経過する = 「減価償却」が発生すると言う事です。 その、「償却後の車輛標準評価価格」が決められています。 この為、とても詳細な内容を持って・・。 日本全国に流通している、「全車種」がほぼ網羅されております。 此の度の「全損損害」も、この内容に従って認定されます。 「一般的な時価額」 = 「認定金額」とはなりません。 また、お車に、例の1つとしては・・。 高額な音響装置や、特別なホイル等、手を加えられている部分も。 基本、排除される事になります。 ですので、非常に無念な想いをされる事になります。 >>対物賠償保険金支払いに応じた場合なぜ無念の情がつきにくい? 前回、相手方の「全額自腹賠償」の方が「無念の情」を貫き通し易い。 この様に申しましたのは、上記の「車輛標準評価価格」が関係しております。 「全額自腹賠償」と言う事は、相手方の損害保険会社の介入が有りません。 任意保険である、「自動車保険」の「対物賠償」は。 当事者双方で、話し合って決めてくれと言うのと同じ意味を持ちます。 損害保険会社は、ご契約者様の「利益」を「最優先」致します。 支払い義務が有る物は、しっかりと支払う。 しかし、削れる物は、とことん削り抜くのが絶対的姿勢です。 つまり、相手方の損害保険会社が介入していると。 ご質問者が、「とても大切に乗っていた車である価値観」。 これは、通用しないと言う事です。 あくまでも、事実状況・認定基準に従って粛々と手続きが進むだけです。 それが、相手方の損害保険会社が介入しないと言う事は・・。 弁護士を間に入れて、和解・調停に持ち込めば。 ある程度の、ご質問者にとっての「プレミア価値」を。 「賠償請求金額」に上乗せする事も、可能だと言う事です。 この事に基づいて・・。 相手方の「全額自腹賠償」の方が「無念の情」を貫き通し易い。 この様に、申し上げました。 どうしても、納得が行かない結論となった場合・・。 ご契約の「自動車保険」に、「弁護士費用特約」を含まれておられましたら。 「弁護士」の力を借りて、協議する事も可能です。 「弁護士費用」は、基本、ご質問者が負担しなくて済みます。 詳細につきましては、ご契約の損害保険会社にお尋ね下さい。 その際、必ず、「交通事故案件」に精通している弁護士を指名して下さい。 大手弁護士事務所、もしくは、所在地の「弁護士会」にお尋ねになれば。 斡旋は禁じられておりますので、「紹介」して頂ける筈です。 お力になれず、本当に申し訳ございません。
- HIROEVO
- ベストアンサー率50% (142/281)
元:損害保険会社の事故処理センター勤務でした・・。(5年前退社) お身体、大丈夫でしょうか?。 ご質問内容を拝見した限り、相当なダメージをお身体に受けられたかと。 大変、申し上げにくいのですが・・。 恐らく、相手方の損害保険会社は、「0:100」を認めないと想われます。 何故なら、ご質問者は「優先道路」を直進なさっていたとの事。 「優先道路」は、優先側の車が、100%で「優先」とは限りません。 あくまでも、優先道路側に突っ込んで来る車がいるであろう可能性を考慮し。 いつでも、危険回避できる安全な状態の場合に。 「優先して通過可能」な、道路となります。 相手方の損害保険会社は、この点を突いて来る筈です。 譲歩して考えた場合、「優先道路」に於いては。 夜間の「無灯火」による、侵入事故の場合のみ「0:100」が認められるかと。 「危険予知」が、ご質問者には難しいと考えられるからです。 お怪我は、どうぞ、しっかりと治療して下さい。 相手方の「飲酒運転」との事ですので、恐らく、自賠責保険上に於いても。 「慰謝料」の加算請求は、可能かと想われます。 お車の、「全損損害」に関しましては・・。 相手方の損害保険会社の見解にも因りますが。 「飲酒運転」は、「違法走行行為」に価いします。 場合に因っては、「対物賠償保険金支払い」を「拒否」する可能性が考えられます。 「飲酒運転・暴走行為・不法改造車による走行」などは、「免責事項」になります。 「免責事項」とは、損害保険会社に「保険金支払い義務」が無いと言う事です。 ですので、全額、「相手方の運転者」に支払義務が生じるかと想います。(自腹賠償) 仮に、相手方の損害保険会社が譲歩して、「対物賠償保険金支払い」に応じた場合。 むしろ、ご質問者の「無念の情」が貫きにくくなるかと。 過失割合の決着で、揉めに揉める事態が予想されます。 このご質問内容で、ご質問者が「法定速度超過」をしていなければ・・。 ご質問者の損害保険会社の、「腕次第」ではありますが。 「0.05:0.95」に持ち込めると想います。
- alfahk1
- ベストアンサー率45% (62/135)
人身事故は加害者と被害者になったことがあります。 今回は被害者の相談ですが、今ココに書かれたことを相手の保険会社の担当に切実に訴えてください。 治療費や通院や等の実費は必ず請求することです。特に相手にはこんな状態では示談に応じられない事をはっきり伝えるべきです。 もう一つの方法は「交通事故紛争センター」という団体があります。 いかURLです。 http://www.jcstad.or.jp/ ココに相談してみてください。ココには弁護士がいて相談に乗ってくれます。 相談だけでは無く、実費で依頼すれば、実際に相手の保険会社と交渉もしてくれます。 つまり交通事故に精通した弁護士がプロの観点で折衝してくれます。 当方は、過去兄を事故で亡くしましたがココで知り合った弁護士に依頼しました。 その結果、当初提示額よりも3割ほど額面をアップすることが出来ました。 報酬はアップ分の2割が契約でしたので十分依頼料金を上回ることが出来ました。 保険会社の弁護士特約は契約者が主に加害者になったときに使う事を想定しています。 つまりいかに保険金を抑えるか?に勢力を注ぎます。 ですので、外注依頼する方が実利があります。 交通事故紛争センターは地域によって連絡場所が異なりますので貴女の地域の担当センターに連絡して相談に行ってください。 基本的に相談だけであれば無料だったと思います。 先生によっていろいろな意見を言います。2人以上の先生に相談して決めてください。その上で自分が一番信用できる先生に実際の依頼をして報酬等の相談をしてみてください。 相手の保険会社は「早期のたたみ込み」をやろうとします。 屈しないでがんばってください。
お礼
お忙しいところ目をとうしていただきありがとうございます。ご兄弟様を亡くされてしまうことは、とてもお辛いと思いをされたんですね。このようなことしか言えなくて申し訳ないです。そんな中回答をして頂き本当にありがとうございます。さっそく相談をしてみようと思います。
- norikhaki
- ベストアンサー率25% (1154/4593)
0を主張するとご自身の保険会社動けませんから 0.5ぐらいは主張した方が良いかと。
お礼
お忙しいなか目を通して回答して頂き、ありがとうございます。0であれば弁護士特約をお願いしようと思っているんです。 わたしもよくわからない物なので申し訳ないです 。
お礼
お忙しいところ目をとうしていただきありがとうございます。とても分かりやすく勉強になりました。やはり100対0は厳しいのですね。とてもよくわかりました。ケガのほうはまだよくなっていませんが、ほぼ毎日リハビリを頑張っており,大分以前よりはよくなりました。もう少し良ければ相談にのっていただけますか?見ていたらお返事いただけたら嬉しいです 飲酒運転の慰謝料の加算とは、アルコールの取り締まり基準のようなものがきまるのですか?そしてもし0.05対0.95?になった場合や、9対1になった場合その5%から10%は私はどのようなお金が払わなくてはいけないのでしょうか?どのような負担があるのですかね?私は仮に9対1だったとしても相手の保障をたとえ5%でも保障する気は有りません。過失割合は認めたとしても。そして弁護士をお願いした場合は、どのような事をお願いし、どのようなことをしてくださるのですか?私の保険の契約では全損時保障は90万なのですが時価額?が90万以下だったとしたとき、時差額歯科保障されないのですか?対物賠償保険金支払いに応じた場合なぜ無念の情がつきにくく鳴るのでしょうか?たくさん聞いてしまい申し訳ないですがまたよかったらお返事お願いいたします。」