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駐禁とりしまり

ちょっとだけ貸した車を駐車していたら違反のステッカーがはってあり、罰金の通知が持ち主の自分にきました。これは絶対払わなければならないのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • masa_bou
  • ベストアンサー率28% (74/257)
回答No.4

お使いの車を今度の車検を通して乗るつもりならば支払わなくては行けません。 6月からの道交法の改正で実際の違反者が特定できない場合は車の使用者が支払う事になりました。 (以前は約4割の違反者が逃げていた) なので、実際に違反した人に記載されていた警察署に出頭してもらい 減点及び罰金1万5千円を払って貰うか、あなたが違反者が解らない事を説明して罰金2万円を収めるかになります。

その他の回答 (3)

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.3

その時の運転者(貸した相手)が支払わなければ、持ち主が絶対に支払わなければいけません。 このまま、支払わなければ、車検を受けられなくなるほか、強制執行(差押え)措置がとられます。

  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.2

車を貸した相手が払ってくれなければ車の所有者である質問者さんが払わなければなりません。改正道路交通法でそのように決まっておりますので・・・。 無視していたら車検を受けれなくなるし、呼び出しがあるかもしれないし、さらに無視していたらいきなり警察官が乗り込んでくるかも・・・。。

noname#22488
noname#22488
回答No.1

払わないと”車検が受けられなくなる”などの措置がとられます。 一番いいのは”貸した相手に払わせる”です。

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