• 締切済み

これってやっぱり駐禁??

先日、友達の家の近くの道路に路駐してたら、ワイパーに紙(なんか、「道路は車庫ではありません」、「罰則:3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金」と書かれていて、自分の車のナンバー等が書かれていました)が挟まれていたんですが、これって駐禁なんでしょうか?? シールや輪みたいな物は何もありませんでしたが・・・ 通知書が来るまで待っていればいんでしょうか?? あと、

みんなの回答

  • driving
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.6

駐車禁止区域だった場合や(、駐車方法に違反した停め方(場所の道路に接する自動車用の出入口から3メートル以内の部分や車の右側の通行する道路の余地がが3.5m以下しかないか、路側帯に停めた場合に車の左側と路側帯の間が0.75m以下の余地しかない場合)であれば、車を放置いれば放置駐車違反で青キップが切られますし(違反点数は2~3点・反則金は普通車で18000円か15000円)、もともと車庫がなければ、自動車の保管場所の確保等に関する法律違反で3月以下の懲役又は20万円以下の罰金と言う刑事罰になります。 とにかく、きちんと対処した方がいいと思います。

参考URL:
http://car.tm.land.to/robot/ihan/tensu-pc.htm
  • kyoto6540
  • ベストアンサー率39% (84/214)
回答No.5

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1971901 自動車の保管場所の確保等に関する法律(通称車庫法)における警告だと思います。 普通の駐車違反であれば10万円以下の罰金です。 あくまで警告ですのでほっておいてもかまいませんが、、いつ検挙されるか分かりませんし、駐車違反に比べ処分も重いですので、今後はご友人宅へは電車で行かれることをお勧めします。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8e%a9%93%ae%8e%d4%82%cc%95%db%8a%c7%8f%ea%8f%8a%82%cc%8a%
回答No.4

名を名乗らずに、警察に電話をして聞いてみたらいいのでは?黄色いわっかがなければ、罰則にはならないと思いますが?

  • LancerVII
  • ベストアンサー率51% (1060/2054)
回答No.3

こんにちは。 警告ですね。路上パーキングなんかで60分過ぎた時とか 貼られたことあります。 かなり気合が入ってたのか3分過ぎた時点で戻ったのですが既に挟まれてました。 反則金払うのや、点数加算されるのもばからしいので ちょっとの時間でもコインパーキングなりにとめたほうが良いですよ。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.2

おそらく警告だけだと思いますよ。 自治会でする場合もありますし、警察官が置いていくこともあります。 駐禁で取締りを受けているのであれば、出頭場所や警察署の連絡先が記載されているはずですよ。 「あと、」のあとは補足でお願いします。

  • akio_myau
  • ベストアンサー率34% (515/1480)
回答No.1

多分、警察とは関係ない人間が邪魔なので張り紙をしたのではないでしょうか。

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