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駐車禁止

駐車違反、特に委託された監視員(グリーンの制服着た人)って、 最初に駐車違反をチェックしてから15分経過したら正式に駐車違反として 警察なら青キップ、監視員ならステッカーを切るんじゃなかったっけ? って勘違いしてたら、この間5分間クルマから離れて戻ってきたら 駐禁ステッカーが張ってあり数日後に罰金通知が来ました。 15分以内に動かせれば大丈夫と思ってたんだけどそれは間違い?

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  • Oubli
  • ベストアンサー率31% (744/2384)
回答No.5

本当、1分の駐車でもチェックされる可能性があります。でも反則を登録される前に動いちゃえば問題はないです。文句いわれたり移動を阻止されたりということはありません。警察官ではないですから強制力はないのです。登録されちゃった場合は、しらばっくれてると車検の時に所有者の義務として罰金を払うことになるようです。でも駐車違反をしたのが誰かは同定できないので反則点は付きません。素直に通知に従って支払うと反則点もつくので、なんか変ですけどね。15分ルールというのは法律的にはありません。婦警さんがチョークでチェック時間を書いていた時代の慣習でしょう。

noname#179753
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうです、昔は婦警さんがミニパトで回ってチョークで書いてました。 私もその時代の印象が頭にあったのでしょう。

その他の回答 (8)

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.9

質問内容に大変大きな誤りがあります。回答者のみなさんはお気づきでしょうか? >最初に駐車違反をチェックしてから15分経過したら正式に駐車違反として警察なら青キップ、監視員ならステッカーを切るんじゃなかったっけ? この質問文には誤りが3か所あります。 (1)駐車違反の例外規定で時間が明示されているのは、「貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの」(道交法第2条1項18号括弧書)だけです。 つまり、「貨物の積卸し」以外の理由で継続的に停止した場合や停止状態にあって運転者が車両を離れ直ちに運転できない状態であれば、停止していた時間に関係なく駐車違反となります。 平成18年6月の道交法改正前の駐車違反の取締りでは、警察官が違法駐車を確認後、15~30分に継続駐車した場合に鍵型の確認標章をミラーに固定するという手法をとっていました。つまり、法律上、特に規定のなかった駐車時間を弾力的に運用してわけですが、違法駐車車両の増加により法改正し、同時に駐車時間に対する弾力的運用を廃止して、駐車時間の長短に関わらず確認標章を取り付けるようになっています。 (2)質問内容の違反は、駐車違反ではなく「放置駐車違反」です。 道交法第51条の4第1項に「警察署長は、警察官等に、違法駐車と認められる場合における車両(中略)であって、その運転者がこれを離れて直ちに運転することができない状態にあるもの(以下「放置車両」という。)の確認をさせ、(以下略)」と放置車両を定義しています。(「違法駐車と認められる場合」の定義は第51条第1項にありますが、要は駐車してはいけない場所に駐車している認められることです) つまり、駐車の定義である第2条第1項第18号の前段「車両等が継続的に停止」状態で、かつ運転者が直ちに運転できる状態で、違法駐車と認められる場合は「駐車違反」。 同条第18号後段の「車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にある」場合は、「放置駐車違反」となります。 放置駐車違反は、駐車違反より違反点数が1点多くなります(駐停車禁止場所3点、駐車禁止場所2点)。 (3)放置駐車違反では、警察官も交通反則通告書(いわゆる青切符)ではなく、駐車監視員と同様に放置駐車違反の確認標章(黄色の張り紙)をフロントガラスに張り付けます。 駐車違反では警察官・交通巡視員は交通反則通告書を発行できますが、駐車監視員は交通反則通告書は発行できません。つまり、運転者が直ちに運転できる状態の駐車違反に対しては、駐車監視員は確認標章の取り付けができません。(違法駐車である旨を通知し、移動を催告できますが) ちなみに、確認標章が貼り付けられた場合、運転者が警察に出頭すると、放置駐車違反の交通反則通告書が渡されます。違反点数(2or3点)が加点され、反則金(普通車15,000円or18,000円)を仮納付すれば処罰の手続きは終了します。 運転者が出頭しない場合、車両使用者に放置駐車違反の弁明書と違反金仮納付書が届きます。違反を認め違反金を仮納付すれば、違反点数の加点がなく、処罰の手続きは終了します。違反金は反則金と同額ですが、通知等の手数料が加算されるため納付額は800円ほど多くなります。

noname#179753
質問者

補足

長文で自己満足か?お宅は法律家か? 俺は素人で分からないから質問してるんだけど。 揚げ足を取って回答者に質問なんてやり方が姑息・陰険。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.8

運転手が、当該車両を離れて、即移動できない状態になれば、その時点で違反が成立します。 荷物の積み下ろし等で、車両を離れた場合はよく10分程度といいますが、これは「御目溢し」タイムだと覚えてください。 違反には、時間は書かれていませんから、状況がそろえば違反成立となります。

回答No.7

法律上はすでに出てる通り時間規定は無い。 運用上は10分前後が多い。 早くて8分ぐらいだから5分だとかなり早い。 といってもキミの「5分」は体感だろうから実際はもっと経ってそうだが。

noname#179753
質問者

補足

補足:5分は時間を気にしながら時計で測ってんだよ。 キミは憶測で物事を語るタイプだろうが。

noname#252929
noname#252929
回答No.6

>最初に駐車違反をチェックしてから15分経過したら正式に駐車違反として >警察なら青キップ、監視員ならステッカーを切るんじゃなかったっけ? その様な法律はありません。 その場で動かせないと判断されれば、違反としての摘発対象です。 警察が取り締まっていたときは、15分程度おいていましたがこれは運用上の話であって、法律で決まっている内容ではありません。 監視員が行うようになってから、監視員が、その車の存在を確認し、車が動かせない状態であることを確認し、車の写真を取り、ナンバーなどを記録して、ステッカーが印刷されるまでの時間が、現実的な見逃し時間になります。 でも、法律的には、即時動かせないと現認した時点で違反となります。

  • kokubosino
  • ベストアンサー率19% (697/3530)
回答No.4

はい、速やかに移動ができない状態が駐車禁止です だから1秒でも駐車禁止です。

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.3

完璧に間違いです。 その場で移動させられなければ駐車です。 5分とか3分とかではないです。 それこそ、道路に止めて、目の前のコンビニで弁当飲み物買って、戻ってきたら駐禁ステッカーはあり得ます。 それからステッカー付けられたら警察署に行かないとだめです。

  • m-twingo
  • ベストアンサー率41% (1384/3341)
回答No.2

>15分以内に動かせれば大丈夫と思ってたんだけどそれは間違い? 大間違い。 駐車違反の定義とは、 道路交通法第ニ条[定義] 18項 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。 と言うこと。 つまり時間に関係なく、停車じゃない状態で車を止めてある状態を全て駐車と見なすと言う事です。 15分と言うのは駐車されている車を駐車として確定するための慣例にしか過ぎません。 ですから厳密に言えばドライバーが乗っている状態でも、一定時間以上(停車は自分の進路が赤信号などで一時的に止まっている状態で、すぐに発進するからです。)止まっている状態も駐車になります。

  • ohyuhi
  • ベストアンサー率26% (58/217)
回答No.1

大変大きな間違いです。 今、運転者が直ぐに動かせない状態で駐車していたら、全て違反になります。 駐車監視員が取り締まりを委託されている場所は決まっており、駅前とか繁華街とか・・です。 極端に言えば1分でも違反です。 ただ、ステッカー作成中に運転者が現れればステッカー貼られるのは免れられる様です。 5分・・十分に違反です。

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