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マンションの駐車場に停めていて、駐禁をとられました…
先日マンションの駐車場に車を停めていたところ、朝になって駐車違反ステッカーを貼られていたことに気がつきました。実は、駐車スペースにねずみの死体が転がっており、そのまま入れると轢いてしまうので、フロント部分が少しだけスペースからはみ出して停めていました。つまりフロント部分が少し舗道に出ていたんだと思います。聞いた話ですと、車体が2/3駐車スペースに入っていれば通常駐禁は取られないということなのですが、実際はどうなのでしょうか。細かく計った訳ではありませんが、そんなにフロント部分は飛び出てなかったし、横並びなのでサイドの駐車の邪魔にも一切なっていないはずですし、どう考えても敷地が比較的広いので通行を邪魔する駐車はしていなかったのですが、弁明書を提出する書類と罰金の請求書が届いて、もし可能であれば一応弁明もすべきかなと思います…。駐車の状態を写真で撮っている訳ではないですよね??そうであれば、ちゃんと見せてもらいたいくらいなのですが…。回答宜しくお願い致します★
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- 竜宮 礼奈(@ryugurena7)
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ねずみの死体を取り除いてちゃんと枠内に入れれば問題なかったと思われます。例え邪魔になってないと思っていてもそれを良く思っていない住民などが警察に通報したりする事は多々あります。いわゆる「通報マニア」と呼ばれている人でマンションや団地などではよくいます。特に年配のおばさんなどが多く、ちょっとした事であっても何でもかんでも通報する人です。法律上は敷地から少しでもはみ出していれば違反です。今回は罰金を支払うしかないと思います。通常は通報が無い限り警察、又は監視員は巡回してこないと思われますので、駐車場所には気を付けましょう。
- bouhan_kun
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ネズミを処分してから注射すればよかったのです。怖いから、キモイからというのは、ただのわがままな自己都合にしか過ぎません。よって、抗弁するだけ無駄だと思います。
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
質問は >通常駐禁は取られないということなのですが・・・実際はどうなのでしょうか >駐車の状態を写真で撮っている訳ではないですよね?? で良いのでしょうか? 「どの程度で取り締まるかは警察官の判断でしょう」 「写真までは撮っていないでしょう」 >そんなにフロント部分は飛び出てなかったし >サイドの駐車の邪魔にも >通行を邪魔する駐車はしていなかったのですが 法律では「通行を邪魔するから取り締まる」とかにはなっていないでしょう 弁明書が有効なのは緊急事態や不可抗力だった場合などでしょうね
- alpha123
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通行をじゃまするかしないかは運転手が判断することじゃないです(^^) 車庫からはみ出して放置駐車しているなら本来は車庫法違反です(罰則は駐車違反より厳しい) 近所にも家の前の道路が3台並んで走れるところがあるが(センターラインはない住宅地)道に面した家が門の外に車置くと(もとは小さな車だったが大きな車に乗り換えたので)側溝のふたに乗り上げる形になる(10cm*全長分はみだす)。 違法駐車は違法駐車でミニパトがまわるとそのたび「駐車違反」のステッカー(いまはミラーにタグか)です(^^) 敷地内にとめる必要があります。 若干出してもいいのはそこが(自分の)田畑や(公共の)河川であるときです(車体が中空に出るとき)。本来の車庫(駐車スペース)は車が入る大きさがないと車庫証明出ません(警察官が点検に来る) 今回の例では弁明書なんて意味がない(歩道に駐車できない)。1/3はみだしていいなら(^^)道路上にある2台分の時間貸し駐車場に3台置けます(おいおい)