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業績不振による人員整理のため解雇に不服です

3日前の10月3日、急に社長から30日後リストラすると予告されました。 その会社には今年の4月から入社したばかり。そして、ずっとまじめに働いていてこちらになんら落ち度がありません。 こういった場合、不当解雇なんじゃないんですか。 ちなみにリストラされるのは僕と4月の同時期に入社した2人だけです。 (4つある店のうち1つが売り上げが悪く閉鎖。)

みんなの回答

回答No.6

労働基準法上の解雇については、主に2つの条文に書かれています。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM (労働基準法) まずは、手続き面の問題(労働基準法第20条) これは30日前予告か、30日分の平均賃金の支払いのどちらかが必要というもので、このケースの場合は、その手続きに則っているため、そこでは争えないことになります。 問題は次です。 労働基準法第18条の2において、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」 となっています。つまり、合理的理由がなければなりません。 この判断ですが、こういった整理解雇の場合、No1さんが簡単に書かれていますが、「整理解雇の4要件」を満たすことが判例上の定義になっています。 参考URLのとおり、具体的には 1 整理解雇の必要性が本当にあること(会社の維持・存続を図るためには人員整理が必要であること) 2 整理解雇を避けるための努力を会社が尽くしていること(解雇に先立ち、退職者の募集、出向その他余剰労働力吸収のために相当の努力が尽くされたこと) 3 対象者の選定に合理性があること 4 労働者側との間で十分な協議が尽くされていること(解雇の必要性・規模・方法・解雇基準等について労働者側の納得を得るために相当の努力がなされていること) ということで、このケースの場合ですと、貴方が試用期間中ということであれば、若干合理的である確率は高まると思いますが、試用期間が終了している今回は、質問文の内容からはこの4要件を満たしていると考えるのは無理があると思われます。 現実的な解決策としては、 1 裁判や労働審判であくまで解雇無効を訴える 2 個別労使紛争を利用して労働局に斡旋してもらう 3 組合などに訴え団体交渉してもらう といった方法が考えられますが、強硬手段でいくなら1の裁判,ある程度硬軟織り交ぜて、ということであれば1の労働審判か2の対応が良いかと思われます。 あとは貴方の考え方一つですが、不当解雇と訴えつつ、現実的な方策(和解金などで手を打つ)などの方法も模索する、というのが無難な対応に思いますね。勿論、徹底的に争うことも可能かもしれませんが。

参考URL:
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku04.html
  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.5

解雇予告を受けたわけですが、色々と問題がありそうです。 整理解雇はそもそも事業による都合ですので、落ち度という観点はありません。その分補償をしますというのが常識です。社員となって日が浅いので、内定日から入社日までの期間月数相当給与額ぐらいは支払われるべきだと思います。それと、残ることを求めていくのならば、他店舗に移れない理由などについて追及することになります。

  • poioro
  • ベストアンサー率20% (111/541)
回答No.4

「不当解雇」云々の問題ならともかく >ずっとまじめに働いていてこちらになんら落ち度がありません。 といった次元の問題ではないでしょう。

  • chimori
  • ベストアンサー率29% (49/168)
回答No.3

 大変ですね。お察しします。  私は社長の側で同じ経験、つまり解雇をしました。    会社がなぜ質問者さまと同期の方を選んだかというと、 「若い人の方が次の仕事が見つけやすい」  からです。  4月入社なら、第2新卒の求人市場がありますよね。  大学出たてなら、まだ結婚もしてないし、住宅ローンもないだろうし、次の仕事も見つけやすい。  誰だって、リストラなんかしたくないんです。  でもやらなきゃならないのなら、なるべく次の仕事が見つかりやすい人から解雇します。 (本当は、人件費削減ということからいえば、四十歳前後の人にやめてもらった方がはるかに効果があるんですが、そう言う人たちは家庭もローンもある上に次の仕事が見つかりにくいので)  手続き的にも問題はなさそうですし、不当解雇とは言えないと思います。  この30日の間に有給をつかって、頭を切り換えて就職活動をされることをおすすめします。  不安定な会社に無理して残ることはないですよ!

shunsuke0801
質問者

補足

みなさん回答ありがとうございます。 まぁこの会社(酒の小売業の店員)に未練はありませんし、まだ22歳なんで探せば仕事見つかると思いますが・・・・。 問題は私の場合、今年の7月から社会保険を払い始めたばかり(4~7月は試用期間なんでバイトと同じ扱いだった)んで、失業保険も出ないことなんです。 住宅ローンはないが車のローンが・・・・。 次の仕事がすぐに見つかるかどうか・・・。 解雇のショックで精神的にもダメージが・・・。 みなさんだったら残りの27日どうすごしますか?

回答No.2

現在の職種が何であるかや配置転換可能な職種かなどの条件で不当解雇であるかが決まります。 1店舗減らすと言う会社の意向でリストラが行われ 貴方が関係職種なら不当解雇を主張するのは無理かもしれません。会社が同時に貴方と同じ職種を募集しながら貴方を解雇するのは不当解雇と言えます。 それ以外の解雇にはそれだけの理由(懲戒理由等)が必要です。納得できるまで会社に聞いてみてください。個人的にはその会社に見切りをつけて解雇を受けたほうが良いと思います。経験上撤回は無理です。

  • ossan2006
  • ベストアンサー率10% (313/2977)
回答No.1

不況や会社の業績の悪化などで経費の大きな割合を占める人件費を削減するための解雇の場合、以下の要件を満たせば不当解雇になりません。 1.人員削減が必要である 2.解雇を回避する努力をした(が、どうにもならなかった) 3.被解雇者の選定に合理性がある 4.正当な解雇手続を踏んでいる これらの条件を満たしていれば、あなたがずっと真面目に働いていて落ち度がなくても、それだけで不当解雇を主張することは難しいです。 不当解雇を主張するのなら、他のことについて違法性を指摘する方が現実的でしょう。 もっとも、解雇を撤回させてその会社に居続けても、針のむしろだと思いますが。

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