- ベストアンサー
解雇理由になりますか?
購買を担当していますが、金額が上がっていることに気付かずある商品を前月とは違う金額で発注してしまいました。 月の損失としては30万ほどです。(売上の5分の1) この凡ミスが解雇理由になりますか。 ちなみに今うちの会社はリストラ計画を準備しているところです。 そんなときの格好のネタ作りをしてしまいました(泣) それ以外は何の落ち度もないはずなので、これが解雇理由にされてしまったら、泣き寝入りしなきゃダメですか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> この凡ミスが解雇理由になりますか。 会社側の問題回避のための努力も必要です。 ・そういうミスが起きないように、マニュアルを整備していた、定期的に訓練など実施していた。 ・ミスをチェックするための要員を配置していた。 ・発注処理はコンピュータなどを使用してミスが起きないように、チェック可能なようにしていた。 ・ミスに対して、口頭注意、書面注意、始末書提出、減給など、段階的な処分を繰り返してきた。 とか。 理由の一部にはなり得ますが、これだけで解雇ってのは、解雇権の濫用になるかと。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。
その他の回答 (2)
- ohinasama144
- ベストアンサー率33% (108/320)
その程度では、解雇理由になりません。 解雇になる場合は、重大なルール違反があった場合です。 あきらかに法律に触れるとか、違反になることが分かっていて、ルールを侵した場合などです。 >月の損失としては30万ほどです。(売上の5分の1) 結構大きいですね。当然、査定には影響するでしょう。 リストラ計画が、どういったものか分かりませんが、 査定の悪い人からリストラの対象になる場合は、 当然マイナスポイントになりますね。
解雇までは行かないでしょうが、損金の全額か、~何パーセントなどの賠償を求められるか、厳重注意か、それは、貴方の会社の社長がお決めになることです。 就業規則には懲戒処分の中に、これらも含まれています。 規則をお読みになることです。 訓告とか、戒告とかの懲戒の程度がでているはずです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 参考にします。
お礼
どうもありがとうございました。