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社会保険について(分かりやすい方が良いです)
母親を私の扶養で社会保険に入りたいです。 例) 私の年収は230万です。母親の年収は120万(去年)です。 私の年収の半分未満であれば、母親も社会保険に入れると思いますが、ぎりぎり超えています。 しかし、母親のバイト代はほとんど借金返済で、私が家を支えている(お給料100%家に入れています) また、妹も働いていますが、私より年収が低いです。(社会保険に入っている) 私、母、妹は同居しています。 ※母の年収は、今年は月収も減り年収もおそらく120万よりは少ないはずです。 この条件で、母親は社会保険に入れますか?
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- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>この条件で、母親は社会保険に入れますか? ・>私、母、妹は同居しています・・同居していて ・>母の年収は、今年は月収も減り年収もおそらく120万よりは少ないはずです ・なら問題はないと思われます、会社の担当に言って「健康保険被扶養者(異動)届」を貰って 記入して提出してください・・・お母様を健康保険の扶養に入れる手続きです ・お母様が国民年金保険料を支払っている場合は、そのまま支払になります お母様の健康保険証が届きましたら、市役所に行き、国民健康保険の脱退手続きをしてください
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
お母様の年令も関係してきますが、あなたの健康保険の扶養家族へ入れる事ができます。 (厚生年金は配偶者だけ) 年令次第では所得税の扶養控除(老親扶養)も受けられます。 家計を一にする、というが条件ですから、混ざったお金のどれが借金返済か区別の付けようはありません。 借金返済も家計のうちですから。
>この条件で、母親は社会保険に入れますか? 残念ながら、「保険者(保険の運営者)次第です。」という回答にならざるを得ませんので、加入されている健康保険の「保険者」に直接ご確認下さい。 以下は、分かりやすいとはいえないですが、その理由です。 -------------- 保険者は「全国健康保険協会(協会けんぽ)」をはじめ、1,400を超える「○○健康保険組合」、公務員の加入する「○○共済組合」など非常に沢山存在します。 どの保険者も国からの通達である「年間収入130万円未満(あるいは180万円未満)、かつ、(同居ならば)被保険者の2分の1未満」という枠を超えることはありませんが、「年間とはいつからいつまでとするか?」「何を収入とみなすか?」「収入の要件はどの程度まで厳格に審査するのか?」「収入のあるものが複数いる場合の判定は?」など、より具体的な基準はそれぞれの保険者が独自に定め、それでも判定が難しい場合は「裁量」で認定が行われています・ 通達でも、保険者の「裁量」を認めています。 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf (以下、抜粋・強調) >>(2) 前記(1)の条件に該当しない場合であっても、当該認定対象者の年間収入が一三〇万円(一八〇万円)未満…であって、かつ、【被保険者の年間収入を上廻らない場合には】、【当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して】、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えないこと。 >>前記1及び2により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、【その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行う】ものとすること。 (参考) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
- meitoku
- ベストアンサー率22% (2258/10048)
貴方のお勤めの会社にお母様の扶養と社会保険加入申請をしてください。 会社から提出書類の依頼があると思います。 「バイト代はほとんど借金返済」加入には関係有りません。 家族を増やすという事は会社負担が増えますのでなかなか申請どうりに認めてくれない会社もあります。 扶養なら103万以内に抑えるか自立するなら160万円以上働くかしないとメリットは有りません。