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現場事故

8月に建設現場で足の靭帯を損傷する怪我をしました。 その時に労災は使用せず、治療費の保証・給料の保証はするという約束で自分の健康保険を使用しました。 しかし、いざ給料日になってみたら1/3にも満たない給料が振り込まれました。 会社に労災を使って欲しいと言うと「うちのやり方で(保険)」と言われてしまいます。 労働基準監督署に聞いてみたら、労災を使用した場合過去3ヶ月の総支給額の8割は保障されると言われました。 大体労災を使わない自体がおかしいのですが、今後どうしたら良いか分かりません・・・。 何か良いアドバイスお願いします。

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回答No.2

労災を隠そうとしています。(というか、既に隠しているんです) 労働基準監督所へ行けば、相談にのってもらえますし 事業主は労災の届けを出さねばならなくなります。 この場合の事業主は、その現場の元請業者であり 多くの場合建設業者です。あなたの会社が下請け業者である場合、会社からは労災を届けることは出来ません。あくまで、元請業者の労災事故になります。 2次3次以降の下請け業者であっても同様です。唯一の例外はあなた自身が労働者でない場合、つまり、個人事業主である場合くらいです。 労災を起こした会社は、ペナルティが来ますので、金銭的にも信用的にもダメージがあります。労災保険料の割引がなくなるとか、入札で不利になるとか、大きな会社ほど気にします。 場合によれば、会社が顧客や元請から出入禁止になりますので、特に下請け会社の場合は隠そうとします。労基に駆け込まれると、隠したこともばれるので余計に大きなペナルティがくることになります。 もう一度事業主と話して納得できなければ、労基へ行って下さい。ただし、あなたの雇用は保証されるかもわかりませんが、あなたの会社がなくなる可能性も含めてよく考えてみてください。 下請け業者であるならば、かなりの確率で「干されます」ので覚悟せーやと社長に言ってみてください。 なお、労働災害を原因にして解雇することは許されません、また隠さずに労災申請するのが(当たり前なんですが)正しい処理です。

g-nico
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。 うちが下請けの会社になります。 昨日社長と電話で話しましたが、話し合いになりません。「明日労働基準監督署に相談に行きます」と言ったら「くっだらねぇ」と言われました。 こういうどうしようもない社長のいる、労災を隠すようないい加減な会社にこれ以上長居するつもりもないので、辞める覚悟で労働基準監督署に相談に行って来ます。

その他の回答 (2)

回答No.3

#2です。 くだらねえ とおっしゃる社長の会社なら もう意味は何もないでしょう。未払いの給与を含めて 闘争しましょう。裁判になるかもしれません。 で、ご忠告です。労基へ行く前に 元請の会社の「店」へ電話してみてください。 現場じゃなく、支店とか営業所の責任者の方と 労災のことで話がしたいと伝えてください。 最終的に、元請が労災を申告するしかないので ここの協力が必要です。 元請にとっては。最後の自首のチャンスです。 元請の店所(てんしょ)で邪険に扱われたら 監督署直行でよろしいかと思います。 ご家族を含めた身辺の安全にも充分ご注意ください。 今の会社の社長が何をするかはわかりません。 事実上話が出来ないようにされるかもしれません。

g-nico
質問者

お礼

またまたありがとうございます。 実は労基へ行って来ました。 すぐにどうにかしてくれるものと思っていましたが、実際はそうではなく、労災は使用しなくても良いが、保険を10割負担すれば良いのだと言われました。 休業保障の計算方法が間違えてるし、もう一度社長と話し合ってみたら?と言われました。 大きな現場で元請が入ってる保険の管轄が相談に行った労基と違ったからこういう事になったのかもしれません。 お給料はもらえる事になりましたが、私は会社を辞める事になりました。 酷い会社で以前から辞めたかったので、これが良いきっかけになったと思っています。 ご親切にありがとうございました!

  • san3525
  • ベストアンサー率40% (27/66)
回答No.1

全くひどい事業主です。これは、労災隠しという犯罪です。労働基準監督署に相談することをお薦めします。当然、事業主は厳しく処罰されます。 もし万が一後遺症が残ったらどうしますか?労災なら傷病・障害年金など手厚い補償があります。労災扱いにするよう事業主と交渉し、ダメなら労働基準監督署に申告すればよいのです。 ただ、どうしてもそれは出来ない場合は、せめて傷病手当金を請求しましょう。 傷病手当金は、被保険者が療養のため仕事を4日以上休んで給料を受けられないとき、4日目以降欠勤1日つき標準報酬日額の6割が支給されるものです。 管轄の社会保険事務所に行けば所定の請求書がもらえます。それに事業主と医師の証明をもらうことになります。

g-nico
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。 後遺症の事など思い付きもしなかったです・・・。 労働基準監督署に相談に行って見ます。

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