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市町村合併直前に公金の山分けは合法?

新聞に載ってました愛知県稲沢市の職員互助会が市町村合併により いったん解散することになり、公金部分の約3000万円を組合員で山分けしていた問題についてです。 互助会事務局の市人事課は「会員への還元で、適正な処置だ」と説明しているそうです。(詳しくはGooニュースを参照してね) ​http://news.goo.ne.jp/article/kyodo/nation/20061002a4330.html​ 法的には本当に適正な送金行為なのでしょうか? 市町村合併は全国各地でありましたしこの公金山分け問題はとても気になります。

みんなの回答

回答No.1

裏金などではなく「市から同互助会に交付された補助金」である限り、違法とは言えないでしょう。民間企業の例で考えれば、そのような親睦会のたぐいに企業から補助金が出ていることが多く、そのような運用が市の条例などで定められているということであればそれと同じことだという理屈が一応成り立ちます。その意味で、法的にはこれを規制・処罰することはできません。 ただしそれが税金でまかなわれていることを思えば、市民感情としては割り切れないものがあるとの批判の声も一理あると思います。そのように考えると、この件は総務省の言うように「違法ではないが、互助団体への公金の補助を廃止する自治体が全国的に増えている中、市民の理解が得られるかどうか問題」だと思います。

hotal7
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。m(__)m 市から税金である補助金が含まれているお金(互助会費?)を山分けすることは合法ということですね?? 私にはいったん税収を別の名目に変えて山分けしたように思えるのですが・・・ぐ(^^

hotal7
質問者

補足

違法ではないのが不思議でなりません。公務よりマネーロンダリングに能力発揮しているあたりが許せない思いです。 私達は税金を寄付しているわけじゃないのですから 早く全額賠償して、指示した人を逮捕してもらいたいです。(-- ご回答ありがとうございました。

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