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妻の診断書が取れない!対応方法は?
- 妻の診断書が必要になりましたが、本人の拒否で取得できません。医院への請求も不可能でした。
- 個人情報保護法により、本人以外に病名を公開することは禁じられています。
- 訴訟などの場合は弁護士に依頼することで可能性があるが、現段階では他の方法を模索する必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
今まで、いくつかのご質問を拝見してまいりました。 精神保健福祉センターではきちんと病院に確認し、ご本人が拒否の意思を明確に示されたので、病状をお伝えできなかったと思われます。 主治医も貴方に、病状を説明することは必要と考えていないと思われます。 ですから、診察への同席や、病状説明の為の呼び出しが無いと思います。 合法的に診断書を取得したのでなければ、裁判資料(調停も含む)の効力は持ちません。 貴方も弁護士さんに相談されているのでしょう? 専門家の見解を仰ぐべきです。 医院への受診歴があることがわかっているのですから「妄想などの症状は無い」という診断書を反対に相手方へ求めたらいかがですか? 奥様の「離婚したい」と言う気持ちは、病気がさせていたとしても、素直な気持ちだと。 離婚後のご心配もされておりますが、離婚されれば他人ですし、息子さんの扶養義務も、生活に余裕があれば程度のものです。 貴方の言われるように、働けないほど病状が酷く、判断能力もないのであれば、十分生活保護の対象になると思います。 慰藉料は、実際に貴方が浮気をしているなどの証拠がなければ、請求されたとしても認められないと思いますよ。
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- 517hama
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基本的に医師や精神保健福祉センターの回答が正しいです。 例え夫婦であっても個人はあくまでも個人です。その個人の診断状況等を確認しようとしても取ることは出来ません。 ある理由で必要になったが、弁護士に依頼できるような段階でないのであれば、本人の承諾を得る方法か、医師が本人の症状を家族に知らせる必要があると判断できる状況でなければ難しいですね あとは、成年後見人などになれば、出来ると思いますよ
お礼
ご回答ありがとうございました。やはり無理のようですね。 私の主治医は何度か妻に会っているのですが、明らかにある症状はありますが日常生活ができている程度では医療保護入院も難しいと言っていました。精神的な病の対応は難しいですね。
- oldpapa70
- ベストアンサー率34% (682/1991)
頭をつかうんですよ。 ここでは方法は教えられません・・・。
お礼
いくつも質問をお読みいただきありがとうございます。 弁護士にも相談していますが、裁判になれば取得できますと言われています。 現在、調停中ですが余りにも調停委員の方が「お話していても普通の感じですよ」と言われるのでこの病気の難しさを理解してもらおうと診断書を求めた訳です。 ご回答者様が言われるように調停でも「奥様がどのような精神状態であれ、離婚したいと望んでおられることは事実ですので、そこはご主人も理解してください」と言われました。 調停がどちらが正しいかを証拠に基づいて判断する場ではないことは十分承知していたのですが、ありもしない妄想を必死に訴えている様子を調停委員から聞かされると、つい真実を証明したい思いに駆られたのです。調停委員が診断書を求めている訳ではありません。 私は弁護士から、「この後裁判になれば奥様の主張には全て証拠が必要となりますので認められる可能性は低いでしょう」と言われていますので、できれば調停で折れるところがあれば折れて不毛な裁判はやりたくないと思っています。 しかし、妻は病気のせいか全て自分の要求は譲れないの一点張りだそうです。 私が妻の申し立てを全て呑まなければ調停は不成立に終わります。全く妥協のない調停に虚しさを感じています。