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独立行政法人へ対する請求書の印鑑について
官公庁へ請求書を出す時は公的文書の意味合いもあるので、角印と代表者印が必要だと 知りました。 そこで、最近よく聞く「独立行政法人」に対してはどうなのか疑問に思いました。 国立大学法人などへの請求書は角印・代表者印両方が必要なのでしょうか? そういった法人へ請求されている方、もしくは実際そういった法人へお勤めされている方など お教え下さいますよう、どうぞ宜しくお願いします。
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仰るとおり、官公庁への請求書は、国または地方公共団体の会計証拠書類となるため、代表者印が必要となります。なぜなら会社を設立する時は代表者名で登記するからです。社印は、公式に登録されたものではありません。 独立行政法人は、各々が、その運用を決めることが出来るようになったため、各々でその規定を定めています。私の知る限り、代表者印を必要としなくなった国立大学法人もあります。 逆を言うと、各々で決めているので、それぞれ異なっていると思いますので、先方にそれぞれ聞くのが一番良いと思います。 「代表者印がなければ信用ならん。」と言うところもあるようです。
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- doraroku
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No.2です。 補足すると、代表者印が絶対必要とすれば、例えば担当者間で連んで架空請求書を発行し裏金を作ったり、お金を失敬するなどの、悪いことが行いにくくなります。 役人や公的機関の職員が、悪いことを行いにくい体制であれば、より国民は納得しませんか。独立行政法人は国から独立したとは言え、その運営費は国費で賄われていることに変わりなく、我々の税金が使われているのですから。 会社の立場から言えば面倒なことだとは思いますが・・・いち国民として広く考えれば押した方が良いかも・・・ 独立行政法人に関しては、何れにしても法的な根拠はないようです。 ですので、堅いところは必要とし、 柔軟なところは必要としないとしているかも知れません。 でも先に書いたように余計な疑いを持たれ、それが波及し会社にも疑いが飛び火したら嫌でしょうから、押しといた方が無難に思います。 元は我々の税金ですから、国民の目は厳しいのです。 ちなみに代表者印は登記の印と違っても良いようです。請求書専用の印を用意すると良いかもしれません。登記した印は厳重に管理しているでしょうから、なかなか出せないですよね・・・
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通常、請求書等には 相手の社印が無いと 税務省等は通りませんよ? (どの企業でも同じです) 一般には 角印だけで十分であり 代表印は「あったら良い」程度です。
補足
早速ありがとうございます。 お聞きしたいのは、通常の民間企業での取り扱いや 税務署が認める認めない、ではなくて 例えば従来「○○市」宛にしていた請求書と同様に 独立行政法人への請求書も「代表者印」を要するのか という点です。 宜しくお願いします。
お礼
大変ご丁寧にお教えいただき、本当にありがとうございます。 まさにお聞きしたかったご意見です。 すっきりできて助かりました。 m(_ _)m