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独立行政法人の不法行為
独立行政法人というのは実質的には国家機関とは全く別なのでしょうか?もし、独立行政法人が不法行為を行った場合は、国家賠償ということになるんでしょうか? わかる方がいらしたら教えてくれるとありがたいです。
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- north073
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回答No.4
補足です。 下の回答であげたURLは要約のようなので、下のURLで確認されることをおすすめします。 検索画面から、検索期間を19991201~19991231にして、「独立行政法人」「賠償」で検索してみてください。 なぜ、公務員型独立行政法人に国家賠償がされる余地があるかというと、国家賠償法3条にその根拠があるそうです。 国家賠償法3条 前2条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
- 参考URL:
- http://kokkai.ndl.go.jp/
- north073
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回答No.3
このことは、国会審議でも問題となったようです。(参考URL) 一義的には独立行政法人が責任を負うものの、独立行政法人のうち、国家公務員型のものについては、国にも責任が生じると判断される余地はある、との答弁です。
noname#25358
回答No.2
独立行政法人は、国が持つ機能の一部を独立させた法人ということですね。 独立国とは違いますから、国家賠償という形にはなりません。
- hanbo
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回答No.1
独立行政法人は、国家機関とは別に独自の法人組織になっていますので、不法行為などによる損害賠償請求などは、直接法人が訴訟の相手になります。
お礼
どうもありがとうございます。大変参考になりました。 国会も曖昧な答えでどうもすっきりしませんね。答弁によれば、独立行政法人には非公務員型の形式もあるようで、その場合には国に責任は行かないのかがまだ曖昧ですね。特に今知りたいのはセンター試験の運営母体はどういう位置づけにあるかなんですが、はたして・・