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独立行政法人職員の副業についての疑問
- 独立行政法人の職員が副業することはNGなのか?その根拠は?公務員との違いは?
- 公務員の副業や一般企業での副業が発覚した場合、どのような処罰が一般的なのか?
- 質問者は独立行政法人職員の友人に「副業はNG」と答えたが、自信がない。副業について詳しい教えてほしい。
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質問者が選んだベストアンサー
独立行政法人通則法第五十九条により、国家公務員法の何条を適用しないのか、何条はどのように読み替えて適用するのか、定められています。 国家公務員法第103条の(私企業からの隔離)は、独立行政法人の職員にも適用されますので、いわゆる副業はNGです。 国家公務員と独立行政法人の職員との大きな違いは、給与ですね。人事院勧告制度の適用外です。 副業が発覚した場合の処罰ですが、ケースバイケースですね。戒告から懲戒免職までありうるということです。といっても、さすがに免職までは、そうそう無いとは思います。
その他の回答 (3)
国家公務員法第103条の(私企業からの隔離)>>>> これは、国家公務員では、ないので、労働基準法の就業規則によると推測され、出向など、独立行政法人側の許可があれば、副業も可と考えられ、他学校の講師をするなど、積極的に、他で、給与を稼いできなさいという学校は、増加するはずですが。
独立行政法人(国立大学法人)に勤める友人から、副業についての話し>>>> 基本的に、可能と思われます。 随分、過去の公務員と規約や就業規則が、変わったはずですので、新しい規約に沿って、副業をされれば良いと思います。 昔の考えは、昔のこと、今は、今の規則に従えば良いと思いますが。
お礼
回答ありがとうございました。
- HIRO2003
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独立しているわけですから、独自に決められているのでは? おそらく、公務員に倣っていると思いますが。 また、大学でしたらどこまでが許されるか慣例もあるでしょうから、大学に確認された方が良いと思いますが。 無断でやってクビになっても誰も責任取ってくれません。
お礼
クビを覚悟で副業をしている人はあまりいないと思うので 確かに許可を取って行うのが一番ベストですよね。 回答ありがとうございました。
お礼
わかり易い回答ありがとうございます。 基本的に副業NGというのは103条によるものなんですね。 友人は公務員でなくなったという認識しかなく、みなし公務員という認識はあまりないようです。 また、副業が発覚した場合も納得です。副業の内容によると思いますが、犯罪を犯したわけではないので一発免職はなさそうですね。まぁ免職になったとしても当然文句は言えませんが・・・ ありがとうございました。