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愛人、恋人は確定申告しなくていいのでしょうか?
くだらない質問かもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。 愛人、もしくは恋人にお金をあげた場合、 もらったほうは確定申告をしなければいけないのでしょうか? また手渡し、振込みでも違いますか?
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質問者が選んだベストアンサー
それは税法上の「贈与」になります。 1年間に 110万円以上もらったら、確定申告をして贈与税を納めます。 110万円以下なら、黙っていてけっこうです。 手渡しでも振り込みでも同じです。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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- areks110
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回答No.4
年110万円を超えれば贈与税の申告が必要です 内縁の妻への生活費の提供なら、課税対象外です 手渡し、振込で納税義務に違いはありませんが、税務署に黙っているつもりなら、露見し難いのは手渡しでしょうね
質問者
お礼
早速ありがとうございます。 生活費は非課税なのですね。 後はケースバイケースなのでしょう。 手渡しなら証拠として残りにくいのでしょうね。
noname#131426
回答No.3
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402.htm まじめにやれば、贈与だと思う。 ただ、愛人などの場合、公序良俗に反する行為(売春と同じ)だと思うので、やるとまずいと思う。
質問者
お礼
早速ありがとうございます。 公序良俗に反する行為(売春と同じ)も絡むかもしれないのですか。 厄介かもしれませんね。
- isoyujin
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回答No.2
一年間に60万円を超えると贈与と見做されるので、課税対象となります。確定申告しましょう。
質問者
お礼
早速ありがとうございます。 60万円以上というのもあるのですね。 おそらくケースによるのでしょうね。
お礼
早速ありがとうございます。 手渡し、振り込み問わず110万円以上は確定申告が必要なんですね。