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愛人、恋人は確定申告しなくていいのでしょうか?

くだらない質問かもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。 愛人、もしくは恋人にお金をあげた場合、 もらったほうは確定申告をしなければいけないのでしょうか? また手渡し、振込みでも違いますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

それは税法上の「贈与」になります。 1年間に 110万円以上もらったら、確定申告をして贈与税を納めます。 110万円以下なら、黙っていてけっこうです。 手渡しでも振り込みでも同じです。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

iggyiggy
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 手渡し、振り込み問わず110万円以上は確定申告が必要なんですね。

その他の回答 (3)

  • areks110
  • ベストアンサー率26% (27/103)
回答No.4

年110万円を超えれば贈与税の申告が必要です 内縁の妻への生活費の提供なら、課税対象外です 手渡し、振込で納税義務に違いはありませんが、税務署に黙っているつもりなら、露見し難いのは手渡しでしょうね

iggyiggy
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 生活費は非課税なのですね。 後はケースバイケースなのでしょう。 手渡しなら証拠として残りにくいのでしょうね。

noname#131426
noname#131426
回答No.3

http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402.htm まじめにやれば、贈与だと思う。 ただ、愛人などの場合、公序良俗に反する行為(売春と同じ)だと思うので、やるとまずいと思う。

iggyiggy
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 公序良俗に反する行為(売春と同じ)も絡むかもしれないのですか。 厄介かもしれませんね。

  • isoyujin
  • ベストアンサー率21% (145/662)
回答No.2

一年間に60万円を超えると贈与と見做されるので、課税対象となります。確定申告しましょう。

iggyiggy
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 60万円以上というのもあるのですね。 おそらくケースによるのでしょうね。

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