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外国人の厚生年金

18年以上日本に在住していた外国人が帰国する際、厚生年金は帰ってくると聞きましたが、本当でしょうか?日本国籍をとった場合ととらない場合と違いがあるのでしょうか?

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  • walkingdic
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回答No.1

>18年以上日本に在住していた外国人が帰国する際、厚生年金は帰ってくると聞きましたが、本当でしょうか? 18年以上というのは関係ない年数ですね。 で、簡単に説明できる話ではありません。 まず外国籍の方が脱退して帰国する場合には、以下の要件を満たす場合に脱退一時金というものを受け取ることが出来ます。 ・厚生年金保険の被保険者期間が6か月以上あること。 ・請求するときに日本国籍を有していないこと。 ・請求するときに国民年金の被保険者でないこと。 ・老齢厚生年金等(旧法の老齢年金、通算老齢年金等を含む)の受給資格期間を満たしていないこと。 ・脱退一時金の支給を請求すること(帰国後2年以内に請求すること)。 更に上記を満たしても以下の要件に当てはまる場合には脱退一時金は受け取れません。 ・日本国内に住所を有するとき。 ・障害厚生年金その他政令で定める保険給付(障害手当金、旧法の障害年金等)の受給権を有したことがあるとき。 ・最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日から起算して2年を経過しているとき、資格喪失日に日本国内に住所を有していた者の場合は、同日後初めて日本国内に住所を有しなくなった日から起算して2年を経過しているとき。 ・外国との年金通算協定の締結等により、外国法令によって厚生年金保険による年金たる保険給付に相当する給付を受けられることになったとき。 アメリカ、ドイツ、イギリス、フランスなどいくつかの国とは協定を進めているので外国人の国籍も関係します。 あと問題はこの脱退一時金ですけど、払い込み保険料が戻る言うものではありません。 かなり安いです。18年掛けたとしても、3年掛けたのと同じだけの脱退一時金しか出ません。 >日本国籍をとった場合ととらない場合と違いがあるのでしょうか? 上記のように日本国籍者であれば、外国人ではないから脱退一時金は請求できません。 ちなみに日本国籍者は外国にいても任意加入期間になり、受給要件の期間に含まれるため将来この年金を受給できます。 また、既に年金受給要件を満たす期間加入した外国籍の人もやはり老後には年金を受け取ることが出来ます。 つまり脱退一時金は将来老齢年金を受給できない外国籍の人の為の救済措置に過ぎません。

nekoshi
質問者

お礼

すごく参考になりました。本当にありがとうございました!!

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