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年金について教えてほしい~

年金について教えてほしいのですが、私が外国人で、1997年留学のため来日、学生の時ずっと国民健康保険に入っていた、2004年入社し、厚生年金に変わりました。現在至るまで毎月払っていますが、そこで一つの疑問があって: 外国人の私が例え60歳まで日本で勤務したとしたら、年金貰えるのですか?60歳なる途中で本国に帰国としたら、数年か数十年払った厚生年金が戻って来ないのですか?  永住権をもらったら日本人と同じく年金貰えますか?永住権をもらう前まで加入した年数を加算されますか? 分らないことがいっぱいで、すみません。教えてください、宜しくお願い致します。

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noname#97012
noname#97012
回答No.2

こんばんわ うちの外国人夫が言うには永住権がなくても、日本に住んで 日本人と同じように条件を満たすように支払えば、日本人と同じようにもらえる。とのことです。 厚生年金には国民年金が含まれますので、1997年の○月から300ヶ月(=満25年。つまり2022年になりますでしょうか)以上支払えば年金は日本人と同じように貰えることになると思います。 日本人と違うところは、海外に住んでいる間は支払い済み期間とみなされないらしく、 逆に、もう日本に住まないよ~。と出国するのであれば、 きちんと手続きすることで脱退一時金と言うのがもらえるそうです。 (社会保障協定と言うのもあるので、自国に年金制度がある場合は要チェックです) あとは、外国人に限って言えば日本国籍を取得するもしくは永住許可を取得すれば25年支払っていなくても外国にいた20歳以上60歳未満の期間を払い込み済み期間としてカウントしてくれる(金額加算はされない)とかの特典があるそうですよ。 あと1つになったので・・・。 >1997年留学のため来日、学生の時ずっと国民健康保険に入っていた 国民健康保険とありますが、国民年金の間違いでしょうか? この2つは別物なので、期間をチェックするときは注意が必要です。 私の旦那さんも外国人です。将来どこに住むのかはっきり分からない中、毎月結構な額を支払っているので、年金についてはいつも気にしています。 なので、質問者様が心配されるお気持ちがすごく分かります。 ご参考程度でしかありませんが、ちょとでもお役に立てれば幸いです。

OH-7
質問者

お礼

本当に丁寧に教えてくれて、ありがとうございました。 外語人の私の気持ちまで理解していただいて、本当にあらためて日本人の優しさに感心しました。 >国民健康保険とありますが、国民年金の間違いでしょうか? >この2つは別物なので、期間をチェックするときは注意が必要です。 指摘されて、やっと気がついた、恥ずかしいですが、同じものだと思っていたのです。 もう一つの質問ですが、例え日本で合計15年(25年未満)働いて、65歳の時には年金もらえないのですか?

その他の回答 (3)

noname#97012
noname#97012
回答No.4

こんばんわ。No,2です。 >もう一つの質問ですが、例え日本で合計15年(25年未満)働いて、65歳の時には年金もらえないのですか? 残念ながら25年以上支払わなければ受給権が得られません。 永住許可を取得して20歳~60歳の海外居住期間を払い込み済み期間として合算しても25年に満たなければ受給権は得られません。 つまり日本で合計15年働いて帰国等で完全に日本を離れる場合は、残念ながら受給権は得られないのです。 この場合は脱退一時金で対応されるしかないかと思います。(日本人の場合は脱退一時金等の制度もないので完全な払い損ですね。) ただ、年金を払っていれば、もし加入者本人に何か有った場合に遺族年金が支給されますし、障害を負った場合には障害年金や疾病手当金がもらえるようですよ。

OH-7
質問者

お礼

いろいろ教えてくれて、大変助かりました~!ありがとうございます。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.3

>外国人の私が例え60歳まで日本で勤務したとしたら、年金貰えるのですか? 老齢年金ですね。もらえます。ついでに言えば、障害年金も遺族年金も日本人と同じです。 >60歳なる途中で本国に帰国としたら、数年か数十年払った厚生年金が戻って来ないのですか? 出国してから2年以内に手続きすれば脱退一時金をもらえます。金額は少ないようです。 25年以上加入期間があれば65歳になったときに申請すれば、海外にいても老齢年金がもらえます。 25年に満たなくても、社会保障協定のある国ならばその国での年金加入期間を足して(カラ期間)25年以上あれば受給資格はあります。その国の機関で申請を取り次いでもらえる国もあります。 >永住権をもらったら日本人と同じく年金貰えますか? 永住者になれば、20歳から60歳の間に海外に居た期間はカラ期間として合算でき、合計25年以上あれば受給資格はあります。 >永住権をもらう前まで加入した年数を加算されますか? 受給申請時点で永住許可を貰っていれば上記のカラ期間合算はできます。 尚、カラ期間とは、年金額には反映されないが、受給資格に必要な最低加入月数を計算するときだけ合算することのできる期間のことです。

OH-7
質問者

お礼

初めて教えてgooを利用したのですが、こんなに丁寧に教えてもらえるなんで、びっくりしました。 本当に助かりました!ありがとうございました。

  • toogarasi
  • ベストアンサー率36% (82/227)
回答No.1

社会保険事務所に行って確認する方がいいですよ 恥ずかしながらこの国は払ったものは基本戻らず 受け取る時はめんどうな申請が必要なので 払い損になる可能性が非常に高いです

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