>受け取れないと思っていますが
厚生年金の加入により得られる保障は、
1.遺族年金
国民年金の遺族基礎年金
厚生年金の遺族厚生年金
2.障害年金
国民年金の障害基礎年金
厚生年金の障害厚生年金、障害手当金
3.老齢年金
国民年金の老齢年金
厚生年金の老齢厚生年金
になります。1,2番は現在加入者であれば現に保障されているものであり、受け取れないということはありません。
3番については、ご質問者の今後により変わります。
・今後日本での生活を続けて日本の年金に25年(又は厚生年金のみで20年)以上加入する
・日本の永住権、又は国籍を65歳までに取得する
(この場合、取得した時点より以前に日本に居住していなかった20歳以上の期間も含めて25年の要件を満たせばよい)
等により、日本の年金は受給できます(両方満たす必要はありません)。詳細については社会保険事務所にて説明を受けられるとよいかと思います。
なお、老齢給付を受けることが出来る要件を満たさない場合には、日本を離れる場合ですから、そのときに老齢給付の代わりとして脱退一時金を受け取ることになります。
>何故支払わなければ行けないのですか?
何故、というよりそういう制度になっているからです。
何故、外国籍の人にも年金制度を適用しているのかというご質問であれば、今世界の先進国では大抵は国籍によらず年金制度は適用する仕組みにしています。
日本では昔国籍条項により、外国籍の人には適用していなかったのですが、それだと社会保障制度の保障を受けられないということになり、不当な差別となり、批判にさらされたため、後に国籍条項を削除した経緯があります。
特に短期的でも障害、遺族年金というのは重要な保障になりますし、老齢についても、日本で永住するつもりの人もいるわけですから、制度の枠外におくのは適当ではないという考えなのです。これは日本だけではなく先進国では大抵そうなっています。
なお、先進国同士では年金の相互条約を結び、互いに自国の年金制度加入期間を他国の年金加入期間とみなす、あるいはその逆を行うなどのことを進めています。ただまだ日本は数カ国と締結に至ったのみであり、他の国とは交渉中です。ただ台湾は...まだかと思います。 (韓国とは既に締結していますが、台湾はご存知の通り中国との関係から話を進めるのが難しい状況にあります)
>また納める必要がありますか?
強制なので選択肢はそもそもありません。
お礼
ご親切な回答をどうもありがとうございますヾ(@⌒―⌒@)ノ.