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オークションで売却したバイクの所有権はいつ移動するのでしょうか

オークションで原付バイクを売却する際の、所有権の移動についての質問です。 次のどの時点で、完全に「このバイクは落札者のもの」と言えるのでしょうか。 1.落札されたが、入金なし、廃車登録未完了である場合。 2.落札され、入金あり、廃車登録未完了である場合。 3.落札され、入金あり、廃車登録完了である場合(廃車済証の郵送は未完了)。 4.廃車済証の発送を完了した場合(落札者は登録未完了)。 5.落札者がそのバイクを登録した場合(バイクはまだ出品者が保管)。 6.バイクが落札者の手元に渡った場合。 この質問の意図というか意味は、例えば上記の段階でバイクが盗難にあった時、出品者(譲渡人)が落札者(譲受人)に代金返却というか損害賠償をしなければならないようなことが発生する危惧です。 ご回答内容によっては、書類の発送も内容証明にした方がいいのか、などと考えている次第です。 どうか皆さんよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.5

法律論から言えば、日本の民法は、意思主義なので、所有権は、当事者の意思によって移転します。 具体的には、当事者が、契約でいつ所有権が移転したとみなすかを決めておけばその時に、契約上明示が無い場合は契約と同時に、所有権が移転します。 ただ、契約がいつ成立したとみなされるかも、大きな問題です。オークションの場合、落札されただけではまだ、契約成立とはいえないでしょうね。オークション終了後、契約の意図を確認して、契約成立となると思います。 一般的には、所有権移転後であれば、売主の過失によらず、バイクが滅失・毀損したような場合、代金返却の必要はありません。ただ、屋外に駐車していて盗難にあったような場合や、屋内でも他人の物を預かっているのですから十分な防犯対策をしていなかった場合は、保管に過失があったとされるでしょう。

bakachau
質問者

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ご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。

その他の回答 (4)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>出品者(譲渡人)が落札者(譲受人)に代金返却というか損害賠償をしなければならないようなことが発生する危惧 の視点でいうならば6番です。 簡単に説明すると、この命題の時には所有権の有無を問わず、出品者は落札者に対してバイクを引き渡す義務を負っているからです。売買契約というのは簡単に言えば代金と引き換えにバイクを引き渡す行為です。 ですからバイクの現物をきちんと引き渡すまでは、仮に書類上の所有者が変更されて所有者が落札者となったとしても、そのバイクを管理して、無事引き渡す義務を出品者は負っています。 もちろん出品者はそれがもし盗難によるものであれば、盗んだ人から賠償を受けられます。 輸送途中の事故であれば輸送業者から出品者は賠償を受けることが出来ます。 もちろん売買契約において、輸送中の事故の場合の責任をどうするかと事前に特約で決めることも出来るし、輸送手段について落札者が決めて手配したのであれば、落札者の責任になることもありますけど。

bakachau
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> 書類の発送も内容証明にした方がいいのか、 内容証明が有効なのは、契約内容に関してであり、内容証明の役割は意思表示を有効とすることにあります。 「今日(△△日)に送った。後は知らねー。」 なんて意思表示を行っても、契約としては無効です。 配達証明だけで十分と考えられます。 盗難などが起きた場合の責任の所在を明確にするためには、予めどの時点を持って引渡しが完了したのかを明示する契約書を交わしておく事が有効と考えられます。 通常は割り印で契約内容の確認を行いますので、こちらは普通郵便か配達証明とか。 -- > 代金返却というか損害賠償をしなければならないようなことが発生する危惧です。 そういう場合に利用可能なサービスとして、エスクローサービスがあります。 エスクローサービスかんたんガイド http://auctions.yahoo.co.jp/jp/phtml/auc/jp/notice/promo/escrow/guide.html 出品者の方からこう言ったサービスの利用を提案し、盗難や破損などの危険性を主張した上で、落札者の方から通常の取り引きにする旨の意思表示があったのなら、ある程度は責任の軽減になる、かも?

参考URL:
http://auctions.yahoo.co.jp/jp/phtml/auc/jp/notice/promo/escrow/guide.html
bakachau
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >配達証明だけで十分と考えられます。 配達証明や現金書留では、内容物の証明にはならない気がするのですが… (確かに10万円送ったと言い張っても、実際の中身はわかりませんよね) 契約書の必要性がよくわかりました。 また、エスクローサービスも参考にさせて頂きます。

  • adcha128
  • ベストアンサー率21% (137/629)
回答No.2

通常の取引では入金があり、かつ物品を引き渡した時点で所有権の移転が行われるのが普通だと思います。 ただし、通常は契約を交わしその契約書内に明記しておくのが当然です。 オークションの場合はそのあたりが曖昧ですので、商品をオークションに出品する時点での説明書きに記載しておくか、またはちゃんと契約書を交わすのがトラブルを防ぐ最善の手法かと思われます。

bakachau
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かにオークションは極めて曖昧ですよね。 皆さん気軽に出品や落札をされているようなので、気になって質問させて頂きました。 私もこれから出品しようと思っているのですが、契約書は必要不可欠であると理解できました。

回答No.1

6.バイクが落札者の手元に渡った場合。 これ以外ありえないと思います。 それ以外ではただの詐欺と変わりありません。 盗難にあったというのは出品者にしかわかりません。 廃車登録後部品取りに使ったかもしれませんからね。

bakachau
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >盗難にあったというのは出品者にしかわかりません。 なるほどその通りですね。 ご回答内容を拝見して、私の質問の不備を見つけました。 段階4で、バイクのキー(鍵)も廃車済証と共に落札者に送った場合、いつまで出品者は管理責任を問われるのでしょうか。 仮に盗難保険に入っていたとしても、廃車した(書類を落札者に送った)車両にも有効なのでしょうか。 或いは、賃貸(有料)の駐輪場などに保管してある場合、いつまで出品者はこの保管料を負担する義務があるのでしょうか。 この点を質問に書けなかったことをお許しください。 他のご回答にもありますように、契約書の作成が必要不可欠のような気がしてきました。

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