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資格取得時、日割り給料の場合の社会保険料について

知識として教えて頂きたいのですが 社会保険庁のHPの http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09.htm#1 1.資格取得時の決定で 月給・週給など一定の期間によって定められている報酬については、その報酬の額を月額に換算した額 とありますが 日割りになった場合にも月額に換算した額で 高い等級で徴収されてしまうのでしょうか? ご教示願います。

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  • walkingdic
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回答No.2

>例えば月給制で1日入社、20日締めとした場合、月給30万の所20万しか支給されない場合でも保険料の等級は30万の所で徴収されるのかと思いまして 給与の締めと社会保険料は一切関係ありません。 たとえば住民税を考えて見てください。昨年度の所得から今年の支払税額を1/12で割り、毎月の支払金額を出しています。 それと大体同じですが、違うのは今後の見込みの給与支給額を「標準報酬月額」という形で決めて、それ対して保険料の負担額を決めるというやり方です。見込みなので実際には予測しがたいボーナスは別途支払額に応じて決めたり、見込みが大きく狂った場合には随時改定という方法で見直しはしますけど、基本的には一年間の保険料総額は決まるわけです。それを毎月の形で支払うというだけです。 また報酬月額を求める場合にも、4~6月に実際に支払われた金額の平均値から算出して定時改定を行うようになっているなど、個別に今月は...などのような考えはしませんし、給与がいつの労働分なのかということは一切関係しません。 これは税金でも、あるいは社会保険に加入していない場合の国民健康保険税でも同じ話であり、特におかしなことではありません。 考え方が違うのです。

tasukoceo
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
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回答No.1

>日割りになった場合にも月額に換算した額で高い等級で徴収されてしまうのでしょうか? この意味がわかりません。 つまり、日給制であっても、それで一ヶ月分の給与がそれなりになるのであれば、当然その金額にて保険料は算出されるものです。保険料は一ヶ月単位の料金ですから。 なので「高い等級で」という意味がどういう意味で言われているのかがわからないのです。 あと、もし日割りという意味が、退職する最終月にかかわる話なのだとすると、月途中の退職であればその月の分の保険料はかかりません(とはいえ、退職後加入して月末に加入している保険に対して一か月分取られますけど)。 また日給制で且つ一ヶ月に満たない期間しか働かないのにという意味であれば、そもそも社会保険は継続して2ヶ月以上は勤務する見込みの場合に加入するものですから、つじつまが合わなくなりますし。 このあたりを聞かないとわかりません。 もう一つの可能性として同じ月に加入したけど、同月にすぐに退職してしまうという場合なのであれば、それは同月得喪の特例といって、その月の保険料ははらわねばなりません。この場合その後加入して月末を迎える保険でも保険料が取られて二重取りされますけど、これは法律上の規定なのでどうにもなりません。 以上色んなことが考えられるので、、、、、

tasukoceo
質問者

補足

分かりにくくてすいません。 例えば月給制で1日入社、20日締めとした場合、月給30万の所20万しか支給されない場合でも保険料の等級は30万の所で徴収されるのかと思いまして お時間ありましたらお願いします。

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