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国民健康保険の扶養家族
今、会社で薬剤師国保に加入しております。 母が離れた土地で年金生活(遺族年金)を送っているのですが、毎月結構な金額の国民健康保険料を支払っているようなのです。 会社の労務士の方に、私の扶養に入れられないかと尋ねると「住民票を移さないと無理」という答えが返ってきました。 ただ、その労務士さんはいい加減な仕事しかしないと評判の人なので、イマイチ信用できないでいます。 住民票を移さず扶養に入れる事はないのでしょうか? もし、可能ならどういった基準が必要になってくるのでしょうか? 全く健康保険の事についてわかっていないので、質問がキチンと伝わるかどうかも自信がないのですが、宜しくお願いいたします。
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こんにちは。 ・まず、僭越なのですが、「薬剤師国保」はいわゆる同業者が集まって作っている国民健康保険組合と思われますから、国民健康保険法ではなく、健康保険法に基づく組織です。 ですから、扶養については国民健康保険とはまったく概念が違います。つまり、国民健康保険は扶養という概念がなく、全員が被扶養者ですが、あなたの健康保険は、被扶養者がいてその扶養家族がいるという保険です。No.1さんは、この点を失念されていますので、まったく違う結論になってしまっていますね。 ・私の書かせていただくお答えは、ほぼNo.2さんと同じになると思いますので、重複するところは流し読みしてください。 ここからがお答えです。 ・まず、基本的なことなのですが、扶養の認定は加入されている健康保険によって微妙に違う点があることが多いですから、押しなべてのお答えを書くのが難しいです。 つまり、最終的には、あなたが加入されている保険者(保険を運営されているところ)に聞いていただくという前提で、以下、想定されることを書かせていただきます。 >住民票を移さず扶養に入れる事はないのでしょうか? ・あなたが加入されている保険によっては、加入を認めている場合もあります。 >もし、可能ならどういった基準が必要になってくるのでしょうか? ・大抵の保険で求められるのが、「一定の範囲内の親族であること(あまり遠縁の方はだめという事です)」、「扶養にしようと思われる方の年収が一定金額以下であること」、「生計を一つにしている方であること」が求められると思います。 ・今回のケースでは、実のお母さんであり、年金生活者ということは、前の二つの要件はクリアできますね。ですから、問題は、「生計を一つにしている方であること」をクリアできるかですね。 ・すべての健康保険が、同居を絶対要件にしているわけではありませんから、必ずしも「別居=×」ではありません。つまり、これはあなたの加入される保険の制度かどうなっているかを確認される必要があります。 ここで二つに分かれます。「別居=×」の健康保険でしたら、あなたの場合アウトになります。「別居していても、生計を一にしていればよい」という健康保険でしたら、お母さんの収入が扶養の範囲内なら、認められる場合があります。 ・では、お母さんが「別居で生計を一つにしている方」に当たるケースはどんなケースかといいますと、あなたの仕送りでお母さんが生計を立てられている場合です。 ただ、生計を一つにしていることを証明する必要があります。最も簡単な方法は、仕送りをしているという送金記録、つまり預金通帳の振込み記録を提示することです。 手段はこれだけに限りませんが、口頭や申し立てだけではだめですから、客観的に送金しているという事実が確認できるものが求められると思います。 ・これは、少し制度的には違いますが、国民健康保険でも、例えば学校に通うのに下宿されている場合、お子さんが住民票を移される場合があると思いますが、この場合は、世帯は違いますが「遠隔地保険証」という保険証が発行してもらえますので、お子さんが住んでいるところで国民健康保険に加入しなくてもよいという制度があります。 ○まとめ ・同居でなくても親族であれば扶養者にすることができる健康保険もあります。 ・ただし、同居でない場合は生計を一にしていることを証明する必要があります。 http://www.sogaoffice.jp/syakaiQA/syakai5.html
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- cherry_tomato
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> 住民票を移さず扶養に入れる事はないのでしょうか? あなたはおそらく加入されているのが○○県薬剤師国民健康保険組合と思われます。 国民健康保険組合というのは、同業種、同業者に従事している者が集まって設立されています。自治体の国民健康保険と同じ国民健康保険法に基づいて運営されています。 したがって、サラリーマンの政府管掌健康保険などの健康保険法でいう「扶養の範囲」とは違います。 自治体の国民健康保険には扶養と言う概念がありませんから、被扶養者と言うものは存在しません。 しかし、国民健康保険組合の場合、よりサラリーマンの健康保険の資格や給付に近づけた内容となっているところが多いようです。 被扶養者というものはあるものその範囲は原則「住民票で同一世帯に属している方」に限られているようです。「住民票を移さないと無理」と社労士さんが言われることに間違いないと思われます。 ご参考までに 神奈川県薬剤師国民健康保険組合の扶養認定できる「家族の範囲」 http://www.kykokuho.or.jp/hihokensyashikaku.htm#kazokunohani 愛知県薬剤師国保組合では例外に学生の方で世帯が分かれている場合は、手続きにより加入することができるようです。 ほかに例外がどのようなものがあるか分かりかねますので、扶養認定される健康保険証の保険者の欄の国保組合へ直接お問い合わせされてみては如何でしょうか?
お礼
教えていただきありがとうございます。 無知な私にはすぐには理解できない状態ですが 教えてくださったHPを見て、少しずつでも理解しようと思っております。
- mukaiyama
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国保には扶養という概念がありません。 住民票の世帯ごとが加入単位であり、所帯の中の加入者人数に応じた国保税を取られるだけです。 したがって、遠隔地でもともと住民票が別であれば、同じ国保に入ることはできません。 以上は、ふつうの国保の話ですが、「薬剤師国保」についても基本的には同じです。 http://www.kykokuho.or.jp/hihokensyashikaku.htm
お礼
解答していただきありがとうございました。
お礼
丁寧なご説明ありがとうございました。 一度、県の薬剤師会に尋ねてみようと思います。