• ベストアンサー

鎖を外して犬を散歩させる事って…

 時々、海岸で散歩をします。海岸では、犬を散歩させる時に鎖を外している人が多いのですが、犬が私に向かって 走って来る事もあり、とっても恐い思いをしています。  鎖を外して犬を散歩させる事は、道義的には良くないと思うのですが 法的には、どうなってるのでしょうか?  問題ありと言う場合は、その法律名と第何条第何項の 何と言う条文に違反するから、など なるべく具体的に お示し下さると大変有り難いです。  条文云々など難しい事まで御存じでなくても御存じの 範囲だけでも結構ですので、誠にお手数ですが、宜しくお願い申し上げたいと存じます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Rbear
  • ベストアンサー率32% (78/241)
回答No.1

動物の愛護及び管理に関する法律、第七条 「動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。」 だと思います。犬が走ってきてあなたが迷惑しているのですから抵触してるのではないでしょうか?

talent1942
質問者

お礼

 ご回答、有難うございます!

その他の回答 (6)

回答No.7

打ち止めにしようかと思いましたがやはり入れます。 可能性は、正当防衛となるかも知れませんが・・・・。 器物損壊罪に値する可能性もあるかな・・・。傷つけたらね。 傷つけなくても・・・うううううんんんんんんん・・・不可抗力にはなるな。

talent1942
質問者

お礼

 色々詳しくご回答下さいまして、どうも有難うございました!

回答No.6

そんな事したら、犬に反撃されるので、無視する事。 余計に事が大きくなるので、出来るだけ知らん顔 するのがベター。まあ、1蹴りいれたとしても(ここいら当たり微妙かな・・・)それ以上しない事。一度痛い目見たら、近づかなくなるのも動物の学習能力。 (貴方の言っている事が本当の事ならね) #3でした。

talent1942
質問者

お礼

ご回答、有難うございます!

回答No.5

#4の方への補足を見て。#3です、犬の本能は、逃げる物は追う代わりに、追われたら逃げるが、習性なので、余程の事がない限り、 飛び掛ってくる事はないです。そんな事をしたら、犬にとっては、寿命を縮める事になりかねないと言う事になるので。

talent1942
質問者

補足

ご回答、有難うございます。 それで そのー 万一、私が犬に蹴りを入れた場合は 法的に見て 私は、どうなるのでしょうか? (正当防衛になるのでしょうか?)

  • naomi2002
  • ベストアンサー率44% (478/1075)
回答No.4

国の法律の他、都道府県の条例で定められています。 都道府県によって多少の違いがあるかもしれませんが、↓に茨城県の例を挙げておきます。 「茨城県動物の愛護及び管理に関する条例」 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/somu/reiki_int/reiki_honbun/ao40006231.html この条例の第5条の(1)で、「繋留義務」が規定されています。 繋留も、多くの犬種は鎖などでつないでおくだけでよいのですが、「特定犬種」は檻の中で飼わなければいけないとされています。 繋留義務の例外として、 (ア)警察犬・猟犬・盲導犬などをその目的のために使用するとき (イ)飼犬を制御できる者が、人畜に危害を加えるおそれのない方法で運動させ、又は移動させるとき などがあります。 ですから、広い野原や河原などで周囲に誰もいないところで放しても、この例外規定があるので、直ちに条例違反とは言えないと思います。 ただし、安全と思っていても結果的に事故が起きてしまった場合は、やはり飼主は責任を問われることになるのではないでしょうか。 「特定犬種」とは何か、ということですが、こういう細かいことは条例にも書いてなくて、条例に付随する「施行規則」で定められています。 「茨城県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則」 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/somu/reiki_int/reiki_honbun/o4000624001.html 茨城県の場合、秋田犬・紀州犬・土佐犬・シェパード・ドーベルマン・グレートデーン・セントバーナードの7犬種、およびこれに準ずる大型犬が指定されています。 これらの犬種が必ずしも他の犬種と比べて危険であると言えるかどうか、議論の余地はあると思いますが、要するに犬の体格や性質に応じた注意を払う義務が、飼主にはあるということだと思います。 私も子供の頃、公園でグレートデーンに追いかけられそうになって恐い思いをしたことがあります。 飼主らしい人が犬を呼んだら、くるっと回れ右して離れて行ってくれたのでホッとしましたが、あのときは恐かったです。

talent1942
質問者

補足

 皆様、色々詳しくご回答下さいまして、どうも有難うございます。  ところで向かって来た犬に対して私が走って向かって行くと犬は逃げます。 (多分、気が弱いのだと思います) そこで御質問です。 私が走って向かって行っても犬が逃げずに私に向かって来て、私が犬に蹴りを入れた場合、法的に見ると私は どうなるのでしょうか?(正当防衛になるのでしょうか?)  誠にお手数ですが宜しくお願い致します。

回答No.3

立派な法律違反。ノーリードの散歩は、人やその他を傷つける可能性があると言う事で。これは、簡単に略しているので、あれですが(法律等覚えていないので)、 しかし、動愛法には、触れていると思いますけど。 又、又放し飼いも ご法度。上記に含まれる理由がそれ。

talent1942
質問者

お礼

 ご回答、有難うございます!

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.2

こんばんわ 結論から申し上げると法律的に違反ととれると思います。 2005年に施行された「動物の愛護及び管理に関する法律」の 第3章第1節第1項2において「所有者等は、人と動物との共生に 配慮しつつ、人の生命、身体又は財産を侵害し、及び生活環境を 害することがないよう責任をもって飼養及び保管に努めること」 と書いてあります。 これを広義に解釈すれば「放し飼いはダメ」ととることが できます。 あとは法律ではないのですが、環境省告示「家庭動物等の 飼養及び保管に関する基準」の第4章1項において、 「犬の所有者等は、さく等で囲まれた自己の所有地、屋内 その他の人の生命、身体及び財産に危害を加え、並びに 人に迷惑を及ぼすことのない場所において飼養及び保管する 場合を除き、犬の放し飼いを行わないこと。」 とあります。 この環境省告示は前期の動物愛護穂法の補充条文ですので、 法的拘束力があると解釈されてよいと思います。

talent1942
質問者

お礼

 ご回答、有難うございます!